○大洲市社会教育指導員規則

平成17年1月11日

大洲市教育委員会規則第26号

(設置)

第1条 大洲市教育委員会事務局に、社会教育指導員を置く。

(任務等)

第2条 社会教育指導員は、上司の命を受け、社会教育の特定分野の直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成に当たる。

2 社会教育指導員は、教育一般に関する識見と社会教育の指導技術を身につけているものでなければならない。

(任期)

第3条 社会教育指導員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 合併施行時において社会教育指導員であった者の任期は、第3条の規定にかかわらず平成17年1月11日から平成17年3月31日までとする。

大洲市社会教育指導員規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第26号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年1月11日 教育委員会規則第26号