○大洲市社会教育委員設置条例

平成17年1月11日

大洲市条例第109号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数及び任期)

第3条 委員の定数は15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、後任者が就任するまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(費用弁償)

第4条 委員が、その職務を行うために要する費用は、予算の範囲内で弁償するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(最初に委嘱される委員の任期)

2 この条例の施行の日以後において最初に委嘱される委員の任期は、第2条第1項の規定にかかわらず、委嘱された日から平成19年3月31日までとする。

(平成26年3月20日大洲市条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

大洲市社会教育委員設置条例

平成17年1月11日 条例第109号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年1月11日 条例第109号
平成26年3月20日 条例第8号