○大洲市社会教育委員設置条例
平成17年1月11日
大洲市条例第109号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(定数及び任期)
第3条 委員の定数は15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、後任者が就任するまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(費用弁償)
第4条 委員が、その職務を行うために要する費用は、予算の範囲内で弁償するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。