○大洲市学校給食センター物品貸与規程

平成17年1月11日

大洲市教育委員会訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市学校給食センターに勤務する職員に対し、物品を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(貸与する物品及び交換)

第2条 貸与する物品は、職員1人につき、別表に示すものとし、所長が使用に耐えなくなったことを認めたとき新品と交換するものとする。

(管理保管)

第3条 貸与する物品は、善良な管理者として丁寧に使用保管し、許可なくして処分し、又は他人のものと交換してはならない。

(弁償)

第4条 貸与する物品は、故意又は重大な過失により亡失し、又は破損し、使用不能となしたときは、弁償させるものとする。

(返還)

第5条 貸与する物品は、被貸与職員がその職を失うとき、よく整備して返還しなければならない。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与品

被貸与者

白衣

調理衣

調理帽子

調理ズボン

ゴム長靴

栄養士

2

 

2

 

1

事務職員

2

 

2

 

1

調理員

 

2

2

2

1

運転手

 

2

2

2

1

大洲市学校給食センター物品貸与規程

平成17年1月11日 教育委員会訓令第11号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年1月11日 教育委員会訓令第11号