○大洲市学校給食センター運営規程
平成17年1月11日
大洲市教育委員会訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、大洲市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(献立表の作成)
第2条 所長は、栄養士の作成した翌月の献立表を適当と認めた場合は、毎月月末までにこれを小学校、中学校、幼稚園及び認定こども園(以下「学校等」という。)に送付しなければならない。
2 献立表の作成に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 献立作成基本方針の確立
(2) 学校給食摂取基準の確保
(3) 食品衛生の徹底
(4) 適正価格の保持
(5) 児童、生徒及び園児(「以下「児童等」という。)の嗜好の配慮
(6) 調理方法の工夫
(7) 季節の材料の工夫
(8) 地元産食材の活用促進
(調理)
第3条 調理員は、献立表に基づき、栄養士の指導に従い、各自担当の調理業務を遂行し、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 食品の鮮度及び品質の検査を行い事故防止に努めること。
(2) 給食材料は、適正に熱処理を行うこと。
(3) 調理用機械器具の事前点検を行い、蒸気等による完全消毒を実施すること。
(4) 検食の保管は、2週間以上とすること。
(5) 学校給食衛生管理基準、大量調理マニュアル等に従うこと。
(運搬)
第4条 給食の運搬については衛生に留意し、食品及び食器類の汚染防止に努めなければならない。
(食器類の洗浄、消毒及び保管)
第5条 給食センターヘ回収した食器類は、学校等ごとに員数を点検し、直ちに洗浄して所定の消毒保管庫に格納しなければならない。
(調理施設の管理)
第6条 給食センターにおける、電気、ガス、水道、ボイラー、モーター等の整備点検には常時細心の注意を払い、定期検査及び臨時検査を確実に実施して事故防止に努めるものとする。
(給食センターの衛生管理)
第7条 給食センターの衛生については、舎屋の内外を問わず次に掲げる事項について万全を期するものとする。
(1) 残菜、残飯等の処理施設を完備し、適切な処理を行うこと。
(2) 保健所等の指導に基づき、調理室その他の環境衛生について万全を期すること。
(3) 調理室の床面は、毎日作業終了後に清掃し、乾燥させること。
(調理室内の衛生保持)
第8条 調理室は、原則として次に掲げる事項を禁止するものとする。
(1) 所長の許可なく職員及び指定した業務従事者(以下「職員等」という。)以外の者が調理室に立ち入ること。
(2) 調理室内で調理室専用履物以外の履物を使用すること。
(3) 残菜、残飯等を調理室に放置すること。
(職員等の衛生管理)
第9条 職員等は、下痢又は化膿性疾患及びその疑似症状を自覚したときは、直ちに業務を中止し、これを所長に届け出なければならない。
2 所長は、前項の届出を受けた場合には、直ちに本人の職務を中止させ、適切に処置するものとする。
(給食の申込み)
第10条 校長及び園長(以下「校長等」という。)は、翌月の給食計画を作成し、給食申込書により毎月指定日(指定曜日)までに所長へ申し込むものとする。
(1) 学級単位以上で給食数を変更する場合 給食数を変更する日(以下「変更日」という。)の1週間前の日の正午
(2) 学級閉鎖等の場合 所長及び校長等がその都度協議して定める日
(3) 児童等の転入及び転出により変更を生じた場合並びに傷病加療等のため給食を欠食する場合又は教職員等が出張若しくは傷病その他の事由により給食を欠食する場合 変更日の2日前の日の正午(変更日の2日前までの期間に大洲市の休日を定める条例(平成17年大洲市条例第2号)第1条第1項に定める休日が含まれる場合は、当該休日を除く2日前の日の正午)
(その他)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成21年3月27日大洲市教育委員会訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月27日大洲市教育委員会訓令第2号)
この規程は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日大洲市教育委員会訓令第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日大洲市教育委員会訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。