○大洲市立学校通学費補助金交付規程

平成17年1月11日

大洲市教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、学校の統合に伴い遠距離から通学する児童及び生徒に対し補助金を交付してその通学費の保護者負担を軽減し、もって義務教育の円滑なる推進を図ることを目的とする。

(補助金交付の範囲)

第2条 補助金は、次の者に対して交付するものとする。

(1) 大洲地域小中学校 児童又は生徒の住居から学校所在地までの通学経路による距離が、児童にあっては4キロメートル、生徒にあっては6キロメートルを超える者

(2) 長浜地域小中学校 児童又は生徒の住居から学校所在地までの通学経路による距離が、4キロメートルを超え別表第1に定める交通機関を利用する者又は別表第2に定める地区に居住する生徒

(3) 肱川地域小中学校 児童又は生徒の住居から学校所在地までの通学経路による距離が児童にあっては4キロメートル、生徒にあっては6キロメートルを超える者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 大洲地域小中学校 児童又は生徒の住居に最も近い停留所から学校までのバス運賃実費とする。

(2) 長浜地域小中学校 前条第2号の交通機関の料金のうち、国庫補助金及び県補助金の額を控除した額とする。

(3) 肱川地域小中学校 児童又は生徒が居住する地区に最も近い停留所から鹿野川までのバス運賃定期料金に、別表第3に掲げるそれぞれの補助率を乗じて得た額とし、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(交付の手続)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、所定の様式による補助金交付申請書を校長を経て教育長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大洲市通学費補助金交付規定(昭和44年大洲市教育委員会訓令第4号)、長浜町長浜中学校通学補助金条例(昭和42年長浜町条例第18号)、肱川町立小学校通学奨励金交付条例(昭和37年肱川町条例第13号)又は通学奨励金交付条例(昭和35年肱川町条例第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日大洲市教育委員会告示第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日大洲市教育委員会告示第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日大洲市教育委員会告示第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日大洲市教育委員会告示第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日大洲市教育委員会告示第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日大洲市教育委員会告示第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

通学補助金地区及び交通機関別一覧表

地区

交通機関

乗車区間

櫛生

バス

最寄りの停留所から長浜まで

出海

バス

最寄りの停留所から長浜まで

須沢

バス

最寄りの停留所から長浜まで

白滝(小長浜を除く。)

JR

伊予白滝駅から伊予長浜駅

(白滝小学校区に限る。)

JR

伊予白滝駅から伊予長浜駅

別表第2(第2条関係)

通学費補助金地区別一覧表

地区

字名

下須戒

前奥、柿の久保、下平、惣瀬、郷

上老松

上成、下成、上老松、大越(白滝小学校校区を除く。)

白滝

小長浜

別表第3(第3条関係)

地区別補助率一覧表

区分

地区名

補助率

補助金対象額

第1地区

菟野尾(イワヤ・ヌタノ) 上敷水 敷水 下嵯峨谷

35%

学生割引3箇月定期料金の1月分

第2地区

小畑井 上嵯峨谷(除く松ノクボ) 橡の木瀬 菟野尾(1区以外)

50%

第3地区

上嵯峨谷(松ノクボ)

60%

大洲市立学校通学費補助金交付規程

平成17年1月11日 教育委員会告示第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年1月11日 教育委員会告示第2号
平成18年3月30日 教育委員会告示第1号
平成23年3月31日 教育委員会告示第1号
平成24年3月26日 教育委員会告示第2号
平成24年4月1日 教育委員会告示第3号
平成26年3月25日 教育委員会告示第1号
平成27年3月24日 教育委員会告示第1号