○大洲市公立中学校の教育活動としての対外運動競技に関する実施規程

平成17年1月11日

大洲市教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市公立中学校の生徒を教育活動としての対外運動競技に参加させる場合のことに関し、定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「教育活動としての対外運動競技」とは、他校との競技会であってその参加が学校により直接計画実施されるものをいう。

(主催)

第3条 教育活動としての対外運動競技(以下「対外運動競技」という。)は、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)若しくは学校体育会が主催し、又はこれらと関係競技団体との共同主催によるものとする。ただし、学校間で行う練習のための競技会については、この限りでない。

(地域範囲及び参加回数)

第4条 対外運動競技の行われる地域の範囲は、市内を原則とし、愛媛県大会等への参加の回数は各競技について、それぞれ年1回程度とする。ただし、選抜によって上位の大会に参加する場合は、この限りでない。

(留意事項)

第5条 対外運動競技の規模、日程などが生徒の心身の発達からみて無理がないよう十分考慮しなければならない。

2 対外運動競技に参加する者の選考は、単に競技成績のみによることなく、本人の意志、健康、学業等を十分考慮するとともに、保護者の理解を十分得なければならない。

3 女子生徒が対外運動競技に参加する場合は、できる限り女子教員が付き添うよう考慮しなければならない。

4 競技及び応援については、生徒としてふさわしい態度をとるよう適切な指導をしなければならない。

(手続)

第6条 校長は、全国大会、四国大会及び愛媛県大会に生徒を参加させる場合は、競技会参加10日前までに大洲市対外運動競技参加承認申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 校長は、市内で行われる対外運動競技に生徒を参加させる場合は、競技会参加10日前までに大洲市対外運動競技参加届出書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育委員会が主催するもの及び学校間で行う練習のための競技会については、この限りでない。

3 校長は、前2項の規定により承認を受け、又は届出をした対外運動競技に生徒を参加させた場合は、競技終了後1週間以内に大洲市対外運動競技参加結果報告書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大洲市公立中学校の教育活動としての対外運動競技に関する実施規程(平成10年大洲市教育委員会訓令第2号)又は肱川町公立中学校対外運動競技実施要領(昭和47年肱川町教育長訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年12月23日大洲市教育委員会訓令第3号)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

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大洲市公立中学校の教育活動としての対外運動競技に関する実施規程

平成17年1月11日 教育委員会訓令第9号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年1月11日 教育委員会訓令第9号
令和4年12月23日 教育委員会訓令第3号