○大洲市公立学校修学旅行実施規程

平成17年1月11日

大洲市教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、自然、文化、経済、産業等の重要地を訪れ、平素の学習を拡充深化し、集団行動を通して、健康、安全、公衆道徳等の望ましい体験を積み、広い知見と豊かな情操の育成に資することを目的とし、計画され、実施される修学旅行に関し、定めるものとする。

(計画)

第2条 修学旅行の計画は、教育的に有効適切であるとともに、保護者の経済的負担が過重にならないように特に考慮しなければならない。

2 旅行参加は、児童、生徒の在学中1回に限るものとする。

3 旅行の実施に当たっては、関係保護者の80%以上の賛成がなくてはならない。

4 参加児童又は生徒数は、その同一学年に在籍する生徒数の80%以上でなければならない。

5 旅行日程は、次のとおりとする。

(1) 小学校は、2泊3日以内(船中内宿泊はできない。)

(2) 中学校は、3泊4日以内(船中内宿泊を1泊まで加えることができる。)

6 引率教職員数は、次のとおりとする。

(1) 引率教職員数は、参加児童、生徒25人につき1人以上とし、総数は、3人以上でなければならない。この場合において、女子児童、生徒が参加するときは、必ず適当数の女子教員を含むものとする。ただし、女子教員が得られないとき又は複数の学校で実施するときは、教育長の承認を得て、この基準によらないで他の職員又は養護教諭等を引率者とすることができる。

(2) 前号の引率教職員には、校長又はこれにかわるべき責任者が加わらなければならない。

(3) 引率教職員がここに定める基準によらない場合は、大洲市修学旅行引率者の承認申請書(別記様式)により申請しなければならない。

(手続)

第3条 校長は、実施の7日前までに関係書類を教育長に提出しなければならない。

2 校長は、実施後7日以内に修学旅行実施報告書を教育長に提出しなければならない。ただし、参加児童生徒に異動があった場合、異動報告書を添付するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大洲市公立学校修学旅行実施規程(平成10年大洲市教育委員会訓令第1号)、肱川町立小中学校修学旅行実施要領(昭和47年肱川町教育委員会訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月22日大洲市教育委員会訓令第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

画像

大洲市公立学校修学旅行実施規程

平成17年1月11日 教育委員会訓令第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年1月11日 教育委員会訓令第8号
平成31年3月22日 教育委員会訓令第3号