○大洲市学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年1月11日

大洲市条例第103号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、学校職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校職員の範囲)

第2条 この条例において「学校職員」とは、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に属する学校の職員をいう。

(懲戒の手続)

第3条 教育委員会は、法第29条の規定により懲戒処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴く等、公正を期さなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬(大洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大洲市条例第10号)第18条の規定による報酬に限る。)の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、その停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(刑事事件係属中の懲戒)

第6条 懲戒に付せられるべき事件が裁判所に係属する間においても教育委員会は同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の大洲市、長浜町、肱川町又は河辺村に勤務していた学校職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった学校職員のうち、合併前の学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年大洲市条例第28号)又は河辺村教育委員会職員の分限、懲戒、服務に関する条例(昭和27年河辺村条例第28号)の規定によりなされた処分は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。

(令和4年12月22日大洲市条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大洲市学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年1月11日 条例第103号

(令和5年4月1日施行)