○大洲市学校職員の分限に関する条例

平成17年1月11日

大洲市条例第102号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、学校職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校職員の範囲)

第2条 この条例において「学校職員」とは、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に属する学校の職員をいう。

(降任、免職、休職の手続)

第3条 教育委員会は、法第28条第1項第2号又は同条第2項第1号の規定により、学校職員をその意に反し降任し、免職し、若しくは休職する場合においては、あらかじめ指定する医師2人をして診断を行わせなければならない。

2 学校職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、教育委員会が当該職員にその旨記載した書面を交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第4条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、法令に別段の定めのある場合を除くほか、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について教育委員会が定める。

2 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

(休職の効果)

第5条 休職者は、職員として身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、その休職の期間中、法令又は条例に別段の定めのある場合のほか、いかなる給与も支給されない。

第6条 第4条に規定する休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、教育委員会は速やかに復職を命じなければならない。

2 第4条に規定する休職期間の満了した学校職員について復職すべき職の欠員がない場合には、復職を命ぜられるまでの間、引き続き休職とすることができる。この間の給与は、なお従前の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の大洲市、長浜町、肱川町又は河辺村に勤務していた学校職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった学校職員のうち、合併前の学校職員の分限に関する条例(昭和29年大洲市条例第27号)、長浜町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年長浜町条例第41号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和43年肱川町条例第15号)又は河辺村教育委員会職員の分限、懲戒、服務に関する条例(昭和27年河辺村条例第28号)の規定により休職を命じられた学校職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(降給に関する経過措置)

3 大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号)附則第12項の規定に基づく措置による降給は、法第27条第2項に規定する降給とする。

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、教育委員会が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和4年12月22日大洲市条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大洲市学校職員の分限に関する条例

平成17年1月11日 条例第102号

(令和5年4月1日施行)