○大洲市立図書館、大洲市立博物館及び大洲市視聴覚センターに勤務する職員の勤務時間の割り振りに関する規程
平成17年1月11日
大洲市教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大洲市条例第46号)第2条の規定に基づき、職員の勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、大洲市立図書館、大洲市立博物館及び大洲市視聴覚センターに勤務する職員をいう。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務を要しない日は、月曜日及び毎4週間につき所属長が指定する4日とし、その勤務時間は、毎4週間につき1週間当たり38時間45分となるように割り振るものとする。この場合において、1日の勤務時間は、図書館及び視聴覚センターにあっては9時20分から18時5分までとし、博物館にあっては17時15分までとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度における大洲市立図書館の勤務時間については、第3条の規定にかかわらず、合併前の例による。
附則(平成18年6月29日大洲市教育委員会訓令第4号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日大洲市教育委員会訓令第5号)
この規則は、平成21年1月11日から施行する。
附則(平成21年7月1日大洲市教育委員会訓令第3号)
この規程は、平成21年9月1日から施行する。