○大洲市公立学校教職員規則
平成17年1月11日
大洲市教育委員会規則第12号
(市費職員の設置)
第1条 大洲市公立学校に市教職員として校務員を置く。
2 前項に定める校務員の機関別定数は、大洲市職員定数条例(平成17年大洲市条例第37号)第2条において定められた数の範囲内で大洲市教育委員会が別に定める。
(校務員の職務)
第2条 校務員は、その他の教職員に属さない事務に従事する。
(業務主任)
第3条 学校に業務主任を置くことができる。
2 業務主任は、その学校の校務員をもって充てる。
3 業務主任は、上司の命を受け、担任業務に従事する。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。