○大洲市教育研究所補助金交付規程

平成17年1月11日

大洲市教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、大洲市教育研究所が市の補助を受け、教育振興に携わる教職員の服務を保障することを目的に補助金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、大洲市が主催する行事及び大洲市教育委員会が認める行事に参加する小学校及び中学校の教職員とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、教職員が参加する行事1日につき次に定める額を限度とする。

(1) 市内の場合

 宿泊を要しないとき 1人200円

 宿泊を要するとき 1人(1泊)1,600円に1人(1日)200円を加算

(2) 市外の場合

 宿泊を要しないとき 1人2,200円

 宿泊を要するとき 1人(1泊)1,600円に1人(1日)2,200円を加算

(補助金の交付申請書兼実績報告書)

第4条 大洲市校長会長は、補助事業が完了したときは、大洲市教育研究所補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を毎月10日までに大洲市教育研究所長に提出しなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第5条 大洲市教育研究所長は、前条の規定による交付申請書兼実績報告書受理後、大洲市教育研究所補助金請求書(様式第2号)による校長会長の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第6条 大洲市教育研究所長は、補助金を交付した後において、不正の手段でこれを受けたことが判明した場合には、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育研究所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大洲市教育研究所補助金交付規程(平成6年大洲市教育委員会訓令第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年12月23日大洲市教育委員会訓令第1号)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

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大洲市教育研究所補助金交付規程

平成17年1月11日 教育委員会訓令第3号

(令和5年1月1日施行)