○大洲市教育委員会会議傍聴規則
平成17年1月11日
大洲市教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市教育委員会会議規則(平成17年大洲市教育委員会規則第2号)第13条第2項の規定に基づき、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人)
第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、備付けの傍聴人名簿に自己の氏名及び住所を明記して、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴の拒否)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者
2 次の会議は、傍聴することができない。
(1) 秘密会
(2) 協議会
(傍聴の制限)
第4条 教育長は、傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒否することができる。
(傍聴人の規律)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
2 教育長は、傍聴人が前項の規定に違反したときは、直ちにこれを制止し、その命令に従わない者を退場させることができる。
(退場)
第6条 傍聴人は、前条第2項の規定により退場を命ぜられたとき、又は教育委員会が会議を秘密会及び協議会とする旨決定したときは、直ちに退場しなければならない。
2 傍聴人は、教育委員会が会議を閉じたときは、直ちに退場しなければならない。
(その他の遵守事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成27年3月24日大洲市教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定(第1条中大洲市教育委員会公告式規則第1条の改正規定、第2条中大洲市教育委員会会議規則第1条の改正規定及び第4条中大洲市教育委員会事務委任規則第1条の改正規定を除く。)は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
3 前項の場合において、第1条から第4条までの規定による改正前の各規則の規定(大洲市教育委員会公告式規則第1条、大洲市教育委員会会議規則第1条及び大洲市教育委員会事務委任規則第1条の規定を除く。)は、なおその効力を有する。