○大洲市教育委員会会議規則

平成17年1月11日

大洲市教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定例会及び臨時会)

第2条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを開催する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は2人以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

(招集)

第3条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所、会議に付議すべき主な事件を教育長があらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(委員の議席)

第5条 委員の議席は、教育長が会議の議決によりこれを定める。

(委員会の会期)

第6条 委員会の会期は、通常1日とする。

2 会期中に議事を終了できないとき、又は特に必要ある場合は、教育長は会議に諮って会期を延長することができる。

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(発言)

第8条 委員は、議事について発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

2 発言は簡単明瞭とし、一の議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(動議)

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(採決)

第10条 教育長は、論旨が尽きたと認めるときは、会議に諮って採決しなければならない。

(採決の方法)

第11条 教育長は、順次各委員の賛否を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(会議の公開)

第12条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、教育長及び出席委員による3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

(傍聴)

第13条 会議は、傍聴することができる。ただし、秘密会としたときは、この限りでない。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他会議の傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(議事録)

第14条 議事録は、教育長が教育委員会事務局の職員のうちから、指名してこれを作成させる。

2 議事録には、教育長及び出席委員が署名しなければならない。

3 教育長は、前項の規定による署名の後、議事録を公表するものとする。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により公開しないこととした部分については、その議事の大要を公表するものとする。

(議事録記載事項)

第15条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 議場に出席した者の職氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事

(6) 議決事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認める事項

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成24年2月24日大洲市教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日大洲市教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定(第1条中大洲市教育委員会公告式規則第1条の改正規定、第2条中大洲市教育委員会会議規則第1条の改正規定及び第4条中大洲市教育委員会事務委任規則第1条の改正規定を除く。)は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

3 前項の場合において、第1条から第4条までの規定による改正前の各規則の規定(大洲市教育委員会公告式規則第1条、大洲市教育委員会会議規則第1条及び大洲市教育委員会事務委任規則第1条の規定を除く。)は、なおその効力を有する。

大洲市教育委員会会議規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)