○大洲市教育委員会公告式規則
平成17年1月11日
大洲市教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程(以下「規程」という。)で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、教育委員会の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入し、教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、本庁の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の施行)
第3条 規則は、特に施行の期日を定めるもののほかは、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
(規則及び規程以外の公表)
第5条 規則及び規程の他公表を要するものについては、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押さなければならない。
附則
この規則は平成17年1月11日から施行する。
附則(平成27年3月24日大洲市教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定(第1条中大洲市教育委員会公告式規則第1条の改正規定、第2条中大洲市教育委員会会議規則第1条の改正規定及び第4条中大洲市教育委員会事務委任規則第1条の改正規定を除く。)は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
3 前項の場合において、第1条から第4条までの規定による改正前の各規則の規定(大洲市教育委員会公告式規則第1条、大洲市教育委員会会議規則第1条及び大洲市教育委員会事務委任規則第1条の規定を除く。)は、なおその効力を有する。