○大洲市土地開発基金条例

平成17年1月11日

大洲市条例第97号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行を図るため、大洲市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、6億5,000万円とする。

2 市長は必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立て、又はその一部を処分することができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は積立額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市土地開発基金条例(昭和46年大洲市条例第1号)、長浜町土地開発基金条例(昭和47年長浜町条例第2号)、土地開発基金条例(昭和46年肱川町条例第22号)又は土地開発基金条例(昭和47年河辺村条例第4号)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、それぞれこの条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

大洲市土地開発基金条例

平成17年1月11日 条例第97号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月11日 条例第97号