○大洲市地域福祉基金条例

平成17年1月11日

大洲市条例第86号

(設置)

第1条 地域における高齢者等の福祉及び保健に関する事業推進を図るため、大洲市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額及び寄附金とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、地域における高齢者等の保健福祉の増進を図るための事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市地域福祉基金条例(平成4年大洲市条例第3号)、長浜町地域福祉基金条例(平成3年長浜町条例第17号)、肱川町福祉基金条例(昭和63年肱川町条例第1号)又は河辺村地域福祉基金条例(平成5年河辺村条例第8号)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、それぞれこの条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

大洲市地域福祉基金条例

平成17年1月11日 条例第86号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月11日 条例第86号