○大洲市毛利記念館条例

平成17年1月11日

大洲市条例第80号

(設置)

第1条 地域住民の福祉の増進を図るため、大洲市毛利記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市毛利記念館

(2) 位置 大洲市中村字西裏435番地の1

(利用者の責務)

第3条 記念館を利用する者は、記念館設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないよう利用しなければならない。

(利用の許可)

第4条 記念館を利用しようとする者は、あらかじめ申請して市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。

2 市長は、管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 記念館又は附属設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理運営上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用方法の区分に従い別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 公用若しくは公益のため記念館を利用するとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。

(費用負担及び損害賠償)

第10条 利用に関する一切の費用は、利用者の負担とする。

2 利用者の責めに帰すべき理由によって、建物、附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、利用者においてその損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償の額は、市長が定める。

4 前項の規定に基づく処分により利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の毛利記念館条例(昭和60年大洲市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日大洲市条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日大洲市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

使用料

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

午前8時30分から午後10時まで

和室(大)

730円

1,050円

1,310円

1,430円

2,550円

和室(小)及び洋間

370円

520円

650円

710円

1,260円

大洲市毛利記念館条例

平成17年1月11日 条例第80号

(令和元年10月1日施行)