○大洲市手数料条例
平成17年1月11日
大洲市条例第71号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定及び他の法律の規定に基づく手数料の徴収については、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収する事項、金額等)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表に定めるとおりとする。
2 同一の事項を2通以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
3 租税公課に関する証明を除き2種類以上の事項を同一紙に証明するときは、1種類ごとに1件とする。
4 租税公課に関する証明のうち、納税証明(軽自動車等の車検に係るものを除く。)については1枚を1件とし、土地に関する証明については10筆まで、家屋に関する証明については5個(同一家屋番号の家屋を1個、番号のない家屋は1棟1個)までを1件とし、1件を超えて一括証明するときは5筆又は5個を単位として100円を加算する。
5 公簿、公文書及び図面等の謄本及び抄本のうち、固定資産税に関するものについては1枚を1件とし、1件増すごとに100円を加算する。
6 公簿、公文書及び図面等の閲覧のうち、固定資産税に関するものについては1種類ごとに1件とし、その他のものについては、公簿は1冊、公文書は1事件、図面は1枚を1件とする。
7 照明装置を使用する広告物等にあっては、屋外広告物許可に関するその他の規定は適用しないものとする。
(閲覧の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、照合及び証明並びに謄本及び抄本の交付は、公にして差し支えないと認めるものに限り行う。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、損傷、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(郵便による送付)
第4条 郵便による謄本、抄本、証明書その他の書類の送付の請求があったときは、第2条に規定する手数料のほか、郵便料に相当する額を徴収する。
(手数料の徴収の時期等)
第5条 手数料は、第2条第1項に規定する手数料を徴収する事項に係る申請があったときに申請者からこれを徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(手数料の還付)
第6条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、これを還付する。
(手数料の減免)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又はその納付を免除することができる。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨の請求があったとき。
(2) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。
(3) 戸籍に関し、法令の規定により、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができることとされているとき。
(4) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。別表において同じ。)又は同法第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第78条第1項の規定により交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるとき。
(5) 市民で公費の扶助を受けるために必要なとき。
(6) 地方公共団体又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校において、観光、学術研究又は教材のため鳥獣を飼育するとき。
(7) 公的年金受給に関する事実の証明を行うとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市手数料条例(平成12年大洲市条例第2号)、長浜町手数料徴収条例(平成12年長浜町条例第21号)、肱川町手数料徴収条例(平成12年肱川町条例第4号)又は河辺村手数料条例(平成12年河辺村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月31日大洲市条例第251号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日大洲市条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日大洲市条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日大洲市条例第30号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日大洲市条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月25日大洲市条例第31号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和2年9月16日大洲市条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日大洲市条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大洲市手数料条例の手数料に関する規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月19日大洲市条例第26号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 金額 | |||
租税公課に関する証明 | 1件につき 300円 | |||
住宅用家屋証明 | 1件につき 1,300円 | |||
公簿、公文書及び図面等謄本及び抄本 | 1件につき 300円 | |||
公簿、公文書及び図面等の閲覧 | 1件につき 300円 | |||
身分に関する証明 | 1件につき 300円 | |||
印鑑登録証の交付 | 1件につき 300円 | |||
印鑑に関する証明 | 1件につき 300円 | |||
住民票の閲覧 | 1件につき 300円 | |||
住民票の写し | 1件につき 300円 | |||
住所居所に関する証明 | 1件につき 300円 | |||
事実に関する証明 | 1件につき 300円 | |||
戸籍の附票の写し | 1件につき 300円 | |||
自動車臨時運行許可申請 | 1両につき 750円 | |||
認可地縁団体告示事項等証明 | 1件につき 300円 | |||
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスク(これに準ずる方法により、一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき 450円 | |||
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 | |||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき 750円 | |||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 | |||
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | |||
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務 | 書類1件につき 350円 | |||
行政不服審査法第38条第1項に規定する書面、書類若しくは電磁的記録又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面、資料若しくは電磁的記録を複写機等により複写若しくは出力したものの交付 | 白黒で複写又は出力した場合にあっては、用紙1枚につき10円 カラーで複写又は出力した場合にあっては、用紙1枚につき80円 ただし、両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | |||
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼育又は収容の許可 | 申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われた場合にあっては、当該数件の申請につき) 6,010円 | |||
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条及び第5条に関する事務 | 犬の登録 | 1頭につき 3,000円 | ||
犬鑑札再交付 | 1頭につき 1,600円 | |||
狂犬病予防注射済票交付 | 1頭につき 550円 | |||
狂犬病予防注射済票再交付 | 1頭につき 340円 | |||
優良宅地造成認定申請 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 86,000円 | ||
造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 130,000円 | |||
造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 190,000円 | |||
造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 260,000円 | |||
造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 390,000円 | |||
造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 510,000円 | |||
造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 660,000円 | |||
造成宅地の面積が10ヘクタール以上のとき | 870,000円 | |||
鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 3,400円 | |||
耕作証明 | 1件につき 300円 | |||
非農地証明 | 1件につき 300円 | |||
農地法(昭和27年法律第229号)による申請書受理証明 | 1件につき 300円 | |||
農地等の権利取得等に関する証明 | 1件につき 300円 | |||
屋外広告物許可 | 1 はり紙 | 100枚につき 240円(100枚未満については100枚とする。) | ||
2 はり札 | 1枚につき 50円 | |||
3 立看板 | (1) 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個につき 70円 | ||
(2) 表示面積が1平方メートル以上のもの | 1個につき 120円 | |||
4 建物その他の工作物等の壁面を利用する広告物等 | (1) 塗装 | ア 表示面積が5平方メートル未満のもの | 1個につき 120円 | |
イ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個につき 240円 | |||
ウ 表示面積が10平方メートル以上のもの | 1個につき 600円 | |||
(2) 塗装以外のもの | ア 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個につき 120円 | ||
イ 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個につき 300円 | |||
ウ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個につき 600円 | |||
エ 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1個につき 1,200円 | |||
オ 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 1個につき 2,400円 | |||
カ 表示面積が30平方メートル以上のもの | 1個につき 3,600円 | |||
5 建物の屋上を利用する広告物等 | (1) 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個につき 120円 | ||
(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個につき 300円 | |||
(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個につき 600円 | |||
(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1個につき 1,200円 | |||
(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 1個につき 2,400円 | |||
(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの | 1個につき 3,600円 | |||
6 建物その他の工作物等の壁面から突き出した広告物等 | (1) 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個につき 120円 | ||
(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個につき 300円 | |||
(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個につき 600円 | |||
(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1個につき 1,200円 | |||
(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 1個につき 2,400円 | |||
(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの | 1個につき 3,600円 | |||
7 野立広告物 | (1) 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個につき 120円 | ||
(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個につき 300円 | |||
(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個につき 600円 | |||
(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1個につき 1,200円 | |||
(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 1個につき 2,400円 | |||
(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの | 1個につき 3,600円 | |||
8 電柱等を利用する広告物等 | (1) 電柱等に巻き付けて取り付ける広告物等 | 1枚につき 120円 | ||
(2) 電柱等に突き出して取り付ける広告物等 | 1個につき 240円 | |||
9 停留所標識を利用する広告物等 | 1個につき 120円 | |||
10 消火栓標識を利用する広告物 | 1個につき 240円 | |||
11 広告幕 | 1枚につき 480円 | |||
12 旗及びのぼり | (1) 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個につき 70円 | ||
(2) 表示面積が1平方メートル以上のもの | 1個につき 120円 | |||
13 アドバルーン | 1個につき 480円 | |||
14 広告アーチ | (1) 設置期間が1月未満のもの | 1基につき 1,800円 | ||
(2) 設置期間が1月以上のもの | 1基につき 3,600円 | |||
15 照明装置を使用する広告物等 | (1) 表示面積が3平方メートル未満のもの | 1個につき 1,200円 | ||
(2) 表示面積が3平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個につき 2,400円 | |||
(3) 表示面積が10平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 1個につき 4,800円 | |||
(4) 表示面積が30平方メートル以上50平方メートル未満のもの | 1個につき 7,100円 | |||
(5) 表示面積が50平方メートル以上のもの | 1個につき 9,500円 | |||
開発行為の許可の申請に対する審査 | 1 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 1件につき 45,000円 | |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 1件につき 89,000円 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 1件につき 130,000円 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 1件につき 180,000円 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 1件につき 230,000円 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 1件につき 310,000円 | |||
2 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 1件につき 67,000円 | ||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 1件につき 120,000円 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 1件につき 210,000円 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 1件につき 280,000円 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 1件につき 350,000円 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 1件につき 490,000円 | |||
3 その他の開発行為 | 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 1件につき 200,000円 | ||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 1件につき 270,000円 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 1件につき 400,000円 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 1件につき 520,000円 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 1件につき 680,000円 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 1件につき 900,000円 | |||
開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 1 開発行為に関する設計の変更(2のみに該当する場合を除く。) | 1件につき開発区域の面積(2に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為の許可の申請に対する審査に規定する額に10分の1を乗じて得た額 | ||
2 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 | 1件につき新たに編入される開発区域の面積に応じ開発行為の許可の申請に対する審査に規定する額 | |||
3 その他の変更 | 1件につき 10,000円 | |||
用途地域の定められていない土地の区域における建築物の特例許可の申請に対する審査 | 1件につき 47,000円 | |||
予定建築物等以外の建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき 26,000円 | |||
開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの | 1件につき 1,800円 | ||
2 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの | 1件につき 2,800円 | |||
3 承認申請をする者が行おうとする開発行為が1及び2以外のもの | 1件につき 18,000円 | |||
開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき 480円 | |||
開発行為又は建築に関する証明書等 | 1件につき 700円 | |||
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による組合の証明書等 | 1件につき 400円 | |||
火薬類の譲渡し許可の申請に対する審査 | 1件につき 1,200円 | |||
火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 | 1件につき 2,400円 | |||
その他の譲受けの許可の申請に係る審査 | 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 1件につき 3,500円 | ||
その他の場合 | 1件につき 6,900円 | |||
煙火の消費許可の申請に対する審査 | 1件につき 7,900円 |
備考
1 開発行為の変更許可の申請に対する審査のうち開発区域の面積が0.3ヘクタール未満の場合における開発行為の許可の申請に対する審査に規定する額は、次のとおりとする。
(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為
ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 1件につき8,800円
イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 1件につき22,000円
(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為
ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 1件につき14,000円
イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 1件につき31,000円
(3)その他の開発行為
ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 1件につき89,000円
イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 1件につき130,000円
2 開発行為の変更許可の申請に対する審査については、別表に掲げる開発行為の変更区分に応じ、それぞれ定める額を合算した金額(その金額が900,000円を超えるときは、900,000円)とする。