○大洲市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則
平成17年1月11日
大洲市規則第52号
(趣旨)
第1条 大洲市国民健康保険税条例(平成17年大洲市条例第69号)の規定に基づく様式について必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 国民健康保険税に関する文書の様式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民健康保険税納税通知書 様式第1号
(2) 国民健康保険税仮徴収決定通知書 様式第2号
(3) 国民健康保険税納付書 様式第3号
(4) 国民健康保険税決定(更正)通知書 様式第4号
(5) 非自発的失業に係る軽減措置等の申告書 様式第5号
(6) 国民健康保険税減免申請書 様式第6号
(7) 国民健康保険税減免(承認・不承認)決定通知書 様式第7号
(8) 産前産後に係る国民健康保険税軽減届出書 様式第8号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の大洲市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則(昭和54年大洲市規則第10号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行に際し、合併前の規則又は旧長浜町、旧肱川町若しくは旧河辺村の規程に基づく様式は、平成16年度中に限り使用することができるものとする。
附則(平成17年4月1日大洲市規則第204号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月11日大洲市規則第233号)
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年4月1日大洲市規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日大洲市規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日大洲市規則第72号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日大洲市規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日大洲市規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日大洲市規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大洲市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則様式第1号、様式第2号及び様式第3号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成22年12月28日大洲市規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大洲市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則様式第1号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年12月24日大洲市規則第29号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日大洲市規則第81号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日大洲市規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大洲市税に関する文書の様式を定める規則、第2条の規定による改正前の大洲市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の大洲市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の特例措置に関する条例施行規則及び第4条の規定による改正前の大洲市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月14日大洲市規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日大洲市規則第66号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日大洲市規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大洲市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則様式第3号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日大洲市規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大洲市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則様式第3号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年12月22日大洲市規則第36号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日大洲市規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。