○大洲市特別会計条例

平成17年1月11日

大洲市条例第65号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次に掲げる特別会計を当該事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため設置する。

(1) 大洲市国民健康保険特別会計

(2) 大洲市国民健康保険診療所特別会計

(3) 大洲市後期高齢者医療特別会計

(4) 大洲市介護保険特別会計

(5) 大洲市飲料水供給事業特別会計

(6) 大洲市港湾施設事業特別会計

(7) 大洲市土地取得造成特別会計

(8) 大洲市農業集落排水事業特別会計

(9) 大洲市温泉事業特別会計

(弾力条項の適用)

第2条 前条に定める特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成20年3月28日大洲市条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の大洲市特別会計条例第1条第5号に規定する大洲市介護サービス事業特別会計に係る平成19年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日大洲市条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の大洲市特別会計条例第1条第3号に規定する大洲市老人保健特別会計に係る平成22年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成28年3月22日大洲市条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の大洲市特別会計条例第1条第8号に規定する大洲市土地区画整理事業特別会計及び同条第12号に規定する大洲市駐車場事業特別会計に係る平成27年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日大洲市条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月21日大洲市条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の大洲市特別会計条例第1条第5号に規定する大洲市簡易水道事業特別会計及び同条第10号に規定する大洲市公共下水道事業特別会計に係る令和元年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日大洲市条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の大洲市特別会計条例第1条第8号に規定する大洲市住宅新築資金等貸付事業特別会計、同条第11号に規定する大洲市商業集積施設管理特別会計及び同条第12号に規定する大洲市工業用地造成事業特別会計に係る令和2年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(大洲市肱川地区商業集積施設敷金基金条例の一部改正)

3 大洲市肱川地区商業集積施設敷金基金条例(平成17年大洲市条例第95号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「商業集積施設管理特別会計歳入歳出予算」を「一般会計歳入歳出予算」に改める。

大洲市特別会計条例

平成17年1月11日 条例第65号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年1月11日 条例第65号
平成20年3月28日 条例第13号
平成23年3月18日 条例第7号
平成28年3月22日 条例第10号
平成31年3月15日 条例第5号
令和元年12月21日 条例第35号
令和3年3月19日 条例第5号
令和5年12月22日 条例第37号