○大洲市公共事業等補助金交付規程

平成17年1月11日

大洲市告示第7号

(補助金の交付)

第1条 公共事業等の推進を図るため、この規程の定めるところにより毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

(適用範囲)

第2条 補助金は、次に掲げる公共事業(林道以外の災害復旧事業を除く。)等で、市長が必要と認めたものに交付する。

(1) 国又は県の補助金の交付を受けて行う林道及び土地改良事業並びに無線放送施設整備事業(以下「補助事業」という。)

(2) 農林漁業資金の融資を受けて行う林道及び土地改良事業(以下「融資事業」という。)

(3) 土地改良区が行う単独事業及び地域的重要事業並びに市長が特に必要と認めた地域的重要事業(以下「その他の事業」という。)

(補助の基準等)

第3条 補助金交付の対象となる事業費は、当該事業の出来高及び決算書を査定して市長が定める額を基準とする。

2 補助金は、当該事業を行う事業主体に対して交付する。

(補助事業の補助率)

第4条 補助事業については、事業費の10分の6に相当する額から国及び県の補助金の額に相当する額を差引いた額を、市の補助金とする。

2 市の補助金の額が事業費の10分の1を超えるときは、前項の規定にかかわらず事業費の10分の1に相当する額を、市の補助金とする。

3 土地改良事業については、前2項の規定にかかわらず事業費から国及び県の補助金の額に相当する額を差引いた額の、2分の1に相当する額を市の補助金とする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

4 林道については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、事業費の10分の9から国及び県の補助金の額に相当する額を差し引いた額を市の補助金とする。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、事業費から国及び県の補助金の額に相当する額を差し引いた額を市の補助金とする。この場合において、補助対象事業以外の経費については、2分の1を市の補助金とする。

(1) 林道台帳に搭載可能で国庫補助災害復旧事業の基準を満たす接続路線であること。

(2) 用地が無償提供可能であり、かつ、地元維持管理組合等による林道維持管理が可能であること。

5 林道災害復旧事業については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を市の補助金とする。

(1) 事業費に対する国及び県の補助金に相当する額の割合が10分の8以下のとき 事業費から国及び県の補助金に相当する額並びに当該事業費の10分の1に相当する額を差引いた額

(2) 事業費に対する国及び県の補助金に相当する額の割合が10分の8を超えるとき 事業費から国及び県の補助金に相当する額を差引いた額の2分の1に相当する額

(融資事業の補助率)

第5条 融資事業については、次により市の補助金を定めて交付する。

(1) 林道、農道事業においては、融資を受けた金額と、借入条件に基づく利子の合計額の10分の3に相当する額とする。ただし、当該事業決算額の10分の8以上の融資を受けるときは、その10分の8を限度とする額の10分の3に相当する額とする。

(2) 土地改良事業においては、融資を受けた金額と、借入条件に基づく利子の合計額の10分の2.5に相当する額とする。ただし、当該事業決算額の10分の8以上の融資を受けるときは、その10分の8を限度とする額の10分の2.5に相当する額とする。

(3) 補助金交付の時期は、借入条件に基づく償還年次表に定める期日とする。

(その他の事業の補助率)

第6条 その他の事業については、次により市の補助金を定め交付する。

(1) 有線、無線放送施設事業においては、放送に必要な最低限度の施設費の10分の3に相当する額を交付する。

(2) 土地改良区が行う単独事業及び地域的重要なる事業にして市長が特に認めた事業については、前条に定める補助額の範囲内とする。

(3) 市長が特に必要と認めた地域的重要事業においては、その事業に必要な最低限度の事業費の10分の5に相当する額を交付する。

(申請書等の提出)

第7条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 着工届(様式第2号)

(3) 竣工届(様式第3号)

(4) 請求書(様式第4号)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項第1号に掲げる書類は工事着工前に、前項第2号から第4号に掲げる書類は工事の着手及び完了に基づきそれぞれ提出するものとする。

(事業計画の変更)

第8条 補助金の交付を受ける事業主体が、設計書又は前条に規定する書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、書面をもってその理由を明らかにし、市長の許可を受けなければならない。

(書簿等の備え付け)

第9条 補助金の交付を受ける事業主体は、事業の状況、費用の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けて置かなければならない。

(流用の禁止)

第10条 補助金の交付を受けた事業主体は、当該補助金を目的以外に使用し、又は他の経費に流用してはならない。

(書類の提出等)

第11条 市長は、この規程に定める提出書類のほか、必要な書類の提出を命じ、その他必要な指示をすることがある。

(補助金の返還)

第12条 市長は、事業主体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付指令を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 事業の施行が適当でないと認められるとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 市長が指示した事項に違反したとき、又は指示した事項を行わないとき。

(5) その他不正の行為が認められるとき。

(その他)

第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、その都度市長が別にこれを定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大洲市公共事業等補助金交付規程(昭和31年大洲市告示第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月1日大洲市告示第177号)

この規程は、平成17年11月1日から施行し、改正後の大洲市公共事業等補助金交付規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年12月28日大洲市告示第109号)

この規程は、平成19年1月4日から施行し、改正後の大洲市公共事業等補助金交付規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年12月27日大洲市告示第128号)

この規程は、平成22年12月27日から施行し、改正後の大洲市公共事業等補助金交付規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年8月30日大洲市告示第82号)

この規程は、平成25年8月30日から施行し、改正後の大洲市公共事業等補助金交付規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。

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大洲市公共事業等補助金交付規程

平成17年1月11日 告示第7号

(平成25年8月30日施行)