○大洲市職員退職手当に関する特例条例
平成17年1月11日
大洲市条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、施行日の前日において大洲病院に勤務していた医師の退職手当について、大洲市職員退職手当条例(平成17年大洲市条例第62号。以下「退職手当条例」という。)に規定する退職手当に関し特例を定めるものとする。
(退職手当)
第3条 前条の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の勤続期間に応じ、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間が2年以上3年未満の者については 1月につき100分の18
(2) 勤続期間が3年以上5年未満の者については 1月につき100分の20
(3) 勤続期間が5年以上の者については 1月につき100分の22
2 前項の勤続期間には、その者が年齢65年に達した日以後の最初の4月1日以後の期間は、含まないものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成25年3月22日大洲市条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。