○大洲市職員退職手当に関する特例条例

平成17年1月11日

大洲市条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、施行日の前日において大洲病院に勤務していた医師の退職手当について、大洲市職員退職手当条例(平成17年大洲市条例第62号。以下「退職手当条例」という。)に規定する退職手当に関し特例を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する医師のうち常時勤務に服することを要する者が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(退職手当)

第3条 前条の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の勤続期間に応じ、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間が2年以上3年未満の者については 1月につき100分の18

(2) 勤続期間が3年以上5年未満の者については 1月につき100分の20

(3) 勤続期間が5年以上の者については 1月につき100分の22

2 前項の勤続期間には、その者が年齢65年に達した日以後の最初の4月1日以後の期間は、含まないものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給について必要な事項は、退職手当条例を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日(第3項において「施行日」という。)の前日までに合併前の大洲市職員退職手当に関する特例条例(昭和42年大洲市条例第38号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づき支給すべき理由を生じた退職手当については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日において合併前の条例の適用に関し退職手当の算定の基礎となる勤続期間(以下この項において「勤続期間」という。)を有していた者で引き続きこの条例の適用を受けることとなる職員の合併前の条例による勤続期間については、この条例による勤続期間に通算する。

(平成25年3月22日大洲市条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大洲市職員退職手当に関する特例条例

平成17年1月11日 条例第63号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当
沿革情報
平成17年1月11日 条例第63号
平成25年3月22日 条例第14号