○大洲市研修日額旅費の支給要綱
平成17年1月11日
大洲市要綱第6号
1 職員が大洲市職員の旅費に関する条例(平成17年大洲市条例第61号)第22条第1項第1号に該当して旅行する場合には、その訓練所、学校、講習会場等の存する地へ到着した日の翌日からその地を出発する日の前日までの間、その区分により日額旅費を支給する。
(1) 宿泊を要しない場合
区分 | 日額 |
在勤地以外の地域 | 620円 |
(2) 宿泊を要する場合
区分 | 日額 | ||
甲地方 | 乙地方 | ||
下宿その他これらに準ずる宿泊施設 | 3,630円 | 3,260円 | |
公用の宿泊施設その他これらに準ずる宿泊施設 | 宿泊料を徴しない場合 | 2,310円 | 2,080円 |
宿泊料を徴する場合 | 4,230円 | 3,800円 | |
旅館 | 15日未満 | 9,810円 | 8,820円 |
15日以上30日未満 | 8,720円 | 7,840円 | |
30日以上 | 7,630円 | 6,860円 |
2 市長は、この要綱による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長が別に定める旅費を支給することができる。
附則
この要綱は、平成17年1月11日から施行する。