○大洲市職員の被服等貸与に関する規則

平成17年1月11日

大洲市規則第46号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、一般職の職員に対し、職務上必要な被服等を貸与することを目的とする。

(被貸与者)

第2条 被服等を貸与する職員(以下「被貸与者」という。)は、常勤の一般職員とする。

2 所属長は、作業上特に必要と認めるときは、共用被服等をその所属に備え置き使用することができる。

(貸与被服の種類、数、貸与期間等)

第3条 被貸与者に貸与する被服等(以下「貸与被服」という。)の種類、数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間の計算は、貸与した月から起算する。

3 市長が必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、その数量を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

(貸与被服の制式)

第4条 貸与被服の制式は、別に定める。

(貸与被服の着用方法)

第5条 被貸与者は、貸与被服を着用しなければならない。ただし、所属長の認めた場合は、この限りでない。

2 貸与被服は、勤務しないときは着用してはならない。

(貸与被服の保管責任)

第6条 被貸与者は、貸与期間中正常な状態において維持保全し、貸与被服保管の責任を負わなければならない。

2 貸与被服の補修及び洗たく等の費用は、被貸与者の負担とする。ただし、市長において特に認めるものについては、この限りでない。

3 貸与期間中、貸与被服をき損又は亡失したときは、被貸与者の負担とする。

4 前項のき損又は亡失した事由が被貸与者の責に帰すべきでないと市長が認めたときに限り、再貸与することができる。

(貸与被服の取扱い)

第7条 貸与被服は、その貸与期間を経過したとき被貸与者に支給する。

2 被貸与者が、貸与期間中に死亡、退職、転勤等により、現に貸与された被服等を使用しなくなったときは、直ちに返納しなければならない。ただし、市長において特に認めるものは、この限りでない。

(記録)

第8条 主管課長は、大洲市被服等貸与簿(別記様式)を備え、課員の貸与被服の状況を記録しなければならない。

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成18年3月31日大洲市規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日大洲市規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

貸与期間

被貸与者

安全靴

1人 各1

3年

農林、土木部署及び支所に勤務する職員中必要とする技術職員等

保安帽

1人 各1

3年

白衣

予防衣

1人 各1

2年

市民生活課、診療所、下水道部署に勤務する職員中必要とする職員

割衣

1人 各1

2年

調理師、調理員

帽子

長靴

1年

画像

大洲市職員の被服等貸与に関する規則

平成17年1月11日 規則第46号

(平成27年4月1日施行)