○大洲市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則
平成17年1月11日
大洲市規則第41号
(趣旨)
第1条 大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号。以下「給与条例」という。)第17条の2の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(手当の額等)
第2条 給与条例第17条の2第3項第1号の市長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 給与条例第17条の2第3項第1号の市長が規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 大洲市管理職手当に関する規則(平成17年大洲市規則第40号)別表第1中欄に掲げる公職を占める職員(以下「管理職職員」という。) 次表の管理職手当区分欄に掲げる当該管理職職員の占める公職に係る管理職手当の区分に応じ、同表支給額欄に掲げる額とする。
管理職手当区分 | 支給額 |
1種 2種 10種 11種 12種 13種 14種 | 10,000円 |
3種 4種 | 8,000円 |
5種 6種 7種 | 6,000円 |
8種 9種 | 4,000円 |
(2) 給与条例第3条の2第1項に規定する給料表の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員が受ける同項に規定する給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
ア 6号給及び7号給並びに任期付職員条例第4条第3項の規定による給料月額 12,000円
イ 5号給 10,000円
ウ 2号給から4号給まで 8,000円
エ 1号給 6,000円
第3条 給与条例第17条の2第3項第2号の市長が規則で定める額は、次表の管理職手当区分欄に掲げる当該管理職職員の占める公職に係る管理職手当の区分に応じ、同表支給額欄に掲げる額とする。
管理職手当区分 | 支給額 |
1種 2種 10種 11種 12種 13種 14種 | 5,000円 |
3種 4種 | 4,000円 |
5種 6種 7種 | 3,000円 |
8種 9種 | 2,000円 |
2 給与条例第17条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿)
第4条 市長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。
(支給方法)
第5条 管理職員特別勤務手当は、1の月の分を次の月の給料の支給日に支給する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
2 給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項第1号及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則(平成18年3月31日大洲市規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日大洲市規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月1日大洲市規則第37号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日大洲市規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日大洲市規則第44号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。