○大洲市管理職手当に関する規則

平成17年1月11日

大洲市規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号)第8条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当を支給する職及び区分)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表第1公職欄に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の公職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

(支給額)

第3条 前条第1項に規定する職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の管理職手当欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大洲市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあってはその者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 前条第1項に規定する職を占める職員のうち再任用職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、市長が別に定める。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

2 平成30年3月31日までの間、職員の給与に関する条例附則第12項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から当該額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平成18年3月31日大洲市規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日大洲市規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号)第8条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、改正後の大洲市管理職手当に関する規則(以下「新管理職手当規則」という。)第3条の規定による管理職手当が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該経過措置基準額に大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大洲市条例第46号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(管理職手当に関する規則附則第2項の規定が適用される職員にあっては、当該規定による管理職手当)のほか、新管理職手当規則第3条の規定による管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(管理職手当に関する規則附則第2項の規定が適用される職員にあっては、当該額から当該額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額を減じた額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(施行日の前日に管理職手当を支給する職を占める職員が施行日以後に降任され管理職手当を支給する職を占める職員でなくなった後昇任し再び管理職手当を支給する職を占める職員となったものを除く。以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、上位区分職員(同日において占めていたこの規則による改正前の大洲市管理職手当に関する規則第2条に規定する別表に掲げる公職に係る同表の支給割合欄に定める支給割合(以下「旧区分」という。)より高い区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる公職を占める職員をいう。) 同日にその者が受けていた管理職手当

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(旧区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる公職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる公職を占める職員をいう。第5号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したならばその者が受けることとなる管理職手当

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当

(5) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当

(6) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日の前日に管理職手当を支給する職を占める職員が施行日以後に降任し管理職手当を支給する職を占める職員でなくなった後昇任し再び管理職手当を支給する職を占める職員となったもの及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当

(7) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

4 大洲市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年大洲市条例第21号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者に係る前項各号の規定の適用については、同項第1号中「その者が受けていた」とあるのは「大洲市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年大洲市条例第21号。以下「平成22年改正条例」という。)第3条の規定による改正後の大洲市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大洲市条例第12号。以下「改正後の平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定(平成22年改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定とする。以下この項において同じ。)を適用したとしたならばその者が受けることとなる」とし、同項第2号中「その者が受けていた」とあるのは「改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用したとしたならばその者が受けることとなる」とし、同項第3号中「適用した」とあるのは「適用したものとして、改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用した」とし、同項第4号中「降格した」とあるのは「降格したものとして、改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用した」とし、同項第5号中「適用した」とあるのは「適用したものとして、改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用した」とする。

(平成20年4月1日大洲市規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日大洲市規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年8月1日大洲市規則第36号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年11月30日大洲市規則第54号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日大洲市規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、大洲市管理職手当の特例に関する規則(平成22年大洲市規則第6号)の廃止の日より適用する。

(平成25年3月29日大洲市規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日大洲市規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

部局

公職

区分

市長の事務部局

本庁部長

病院事務長

会計管理者

1種

副部長

支所長

2種

課長

大洲学園長

清和園長

さくら苑長

総合福祉センター所長

老人福祉センター所長

保健センター所長

環境センター所長

病院事務課長

病院看護部長

病院薬剤室長

病院放射線室長

3種

主幹

4種

課長補佐

大洲学園長補佐

清和園長補佐

さくら苑長補佐

総合福祉センター次長

老人福祉センター次長

保健センター次長

環境センター次長

保育所長(職務の級が5級の者に限る。)

病院事務課長補佐

病院副看護部長

病院薬剤室次長

5種

主任専門員

6種

専門員

保育所長

7種

病院看護師長

8種

保健指導主任

病院副看護師長

9種

病院長

10種

病院副院長

11種

病院部長

12種

病院医長

13種

診療所長

14種

委員会等の事務部局

議会事務局長

教育委員会教育部長

1種

教育委員会事務局課長

学校給食センター所長

監査事務局長

農業委員会事務局長

3種

主幹

4種

議会事務局次長

教育委員会事務局課長補佐

中央公民館副館長

学校給食センター次長

農業委員会事務局次長

5種

主任専門員

6種

専門員

7種

別表第2(第3条関係)

ア 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当

7級

1種

52,800円

2種

47,100円

6級

3種

40,500円

4種

34,600円

5級

5種

29,800円

6種

26,400円

4級

7種

21,500円

イ 医療職給料表(1)

職務の級

区分

管理職手当

4級

10種

給料月額に100分の25を乗じて得た額

11種

給料月額に100分の22を乗じて得た額

3級

12種

給料月額に100分の17を乗じて得た額

14種

給料月額に100分の13を乗じて得た額

2級

12種

給料月額に100分の17を乗じて得た額

13種

給料月額に100分の12を乗じて得た額

14種

給料月額に100分の13を乗じて得た額

ウ 医療職給料表(2)

職務の級

区分

管理職手当

6級

3種

40,500円

4種

34,600円

5級

5種

29,800円

7種

21,500円

8種

20,100円

4級

9種

18,200円

大洲市管理職手当に関する規則

平成17年1月11日 規則第40号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成17年1月11日 規則第40号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年4月1日 規則第25号
平成20年4月1日 規則第16号
平成20年4月1日 規則第27号
平成21年8月1日 規則第36号
平成21年11月30日 規則第54号
平成22年11月30日 規則第33号
平成25年3月29日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第18号