○大洲市職員の給与に関する規則

平成17年1月11日

大洲市規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号。以下「条例」という。)に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(職種を異にして移動する場合)

第2条 職員が別に定める職種の基準の適用を異にして移動した場合は、新たに適用を受ける職種の基準により、その職員の資格に応じて引き続き従前の職務の級に在職させるか、上位又は下位の職務の級に昇格又は降格させるかを決定しなければならない。

2 前項の場合において引き続き従前の職務の級に在職することとなったときは、引き続き従前の号給又は給料月額を受けるものとする。

3 第1項の場合において、前項の規定による移動後の職務の級における号給又は給料月額が著しく部内の他の職員との権衡を失すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、部内の他の職員との権衡及びその職員の従前の勤務成績を考慮して市長は(市長以外の任命権者にあっては、市長と協議して)その号給又は給料月額を決定することができる。ただし、当該職員について大洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年大洲市規則第39号)第31条の規定を適用した場合を除く。

第3条 前条第3項の規定により号給又は給料月額に異動を生じた場合(昇格の場合及び昇格されるものとしてその号給又は給料月額が決定された場合を除く。)においては、昇給の規定の適用については、異動直前の号給又は給料月額を受けていた期間を異動直後の号給又は給料月額を受けていた期間に通算することができる。

(給料の支給)

第4条 条例第5条の規定による給与期間の給料は、その給与期間の21日(以下「支給定日」という。)に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 給料の支払義務者は特別の事情があるときは、前項の支給定日以外の日に給料を支給することができる。

第5条 条例第5条に規定する給与期間中給料の支給定日後において、新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(給料)

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、外国派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第7条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、その月分の給料をその際支給する。

(扶養親族の届出の方法)

第8条 条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届兼扶養手当認定簿(別記様式)により行うものとする。

(扶養親族の認定)

第9条 条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第10条 任命権者は、第8条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第11条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(扶養手当等の支給)

第12条 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する支払命令代理者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する支払命令代理者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(給与の減額)

第13条 条例第12条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切捨てる。

第14条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額及び地域手当に対応する額を、それぞれその次の給与期間以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、離職、休職、停職、専従許可、育児休業等の場合において、減額すべき給与額が給料及び地域手当から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くことができる。

(時間外勤務手当等の支給)

第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事情がある場合には、その日以外の日に支給することができる。

2 職員が大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大洲市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大洲市条例第46号)第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の次の」とする。

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前条第1項本文(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第7条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し、又は死亡した場合には離職し又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

第17条 条例第14条第1項の市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の市長が規則で定める時間は、次に定める時間とする。

(1) 休日等(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年大洲市規則第34号。以下「勤務時間条例施行規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次の時間とする。

 当該週の勤務時間が、38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除いて、次の時間とする。

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間(4週間ごとの期間につき1週間当たり38時間45分を超える勤務時間については除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(4週間ごとの期間につき1週間当たり38時間45分を超える勤務時間については除く。)

(3) 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第14条第3項の市長が規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第15条第2項の市長が規則で定める割合は、100分の135とする。

第18条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数をいう。)によって計算する。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、第13条後段の規定を適用する。

第19条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、この勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

第20条 公務により旅行中の管理職手当を支給される職員に対しては、旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。)又は休日等に勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるときは、管理職員特別勤務手当を支給する。

(端数計算)

第21条 条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び条例第14条から第16条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

第22条 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員について、条例第4条第14項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

第23条 短時間勤務職員について、条例第4条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(管理職手当)

第24条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第25条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第23条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(宿日直手当)

第26条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。

2 前項の規定にかかわらず、大洲学園、大洲市清和園及び大洲市さくら苑において、直接入所者の生活介助等のための当直勤務に対する宿日直勤務については、その勤務1回につき6,100円とする。

(初任給調整手当及び地域手当の支給)

第27条 初任給調整手当及び地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併関係市町村(合併前の大洲市、長浜町、肱川町又は河辺村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の施行日前において合併前の職員の給与に関する規則(昭和30年大洲市規則第11号)、職員の給与の支給に関する規則(昭和39年長浜町規則第5号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和56年肱川町規則第1号)又は職員の給与の支給等に関する規則(昭和44年河辺村規則第12号)の規定に基づきなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日大洲市規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日大洲市規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日大洲市規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の大洲市職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別記様式の規定により提出されている書類は、改正後の大洲市職員の給与に関する規則別記様式の規定により提出された書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある旧規則別記様式の規定による大洲市扶養親族届兼扶養手当認定簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成19年7月2日大洲市規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大洲市職員の給与に関する規則の規定は、平成19年5月1日から適用する。

(平成20年4月1日大洲市規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年8月1日大洲市規則第35号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月31日大洲市規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日大洲市規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日大洲市規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年12月22日大洲市規則第28号)

この規則は、平成30年12月22日から施行し、改正後の大洲市職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

画像画像

大洲市職員の給与に関する規則

平成17年1月11日 規則第38号

(平成30年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年1月11日 規則第38号
平成18年3月31日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年4月1日 規則第23号
平成19年7月2日 規則第41号
平成20年4月1日 規則第14号
平成21年8月1日 規則第35号
平成22年3月31日 規則第9号
平成22年11月30日 規則第33号
平成23年4月1日 規則第7号
平成30年12月22日 規則第28号