○大洲市議員報酬等審議会条例
平成17年1月11日
大洲市条例第54号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、大洲市議員報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は大洲市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成18年12月22日大洲市条例第51号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、第1条から第5条までの規定による改正後の各条例の規定は適用せず、第1条から第5条までの規定による改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の大洲市職員定数条例第1条、改正前の大洲市特別職報酬等審議会条例第2条、改正前の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例第1条、別表第1及び別表第2並びに改正前の大洲市の市長等の給与及び議会議長等の報酬の特例に関する条例第1条(見出しを含む。)の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成20年9月11日大洲市条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日大洲市条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定(第5条中大洲市公民館条例別表第1の改正規定を除く。)は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
3 前項の場合において、第1条から第5条までの規定による改正前の各条例の規定(大洲市公民館条例別表第1の規定を除く。)は、なおその効力を有する。