○大洲市投票管理者等の報酬及び費用弁償支給条例

平成17年1月11日

大洲市条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「投票管理者等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。

(報酬)

第2条 投票管理者等の報酬額は、別表による。ただし、選挙の期日が12月29日から翌年1月3日までの日のいずれか1日に該当する場合は、同表に定める報酬額にそれぞれ100分の150を乗じて得た額とする。

(報酬の支給)

第3条 報酬は、その選挙又は投票期日から30日以内にこれを支給する。

(費用弁償)

第4条 投票管理者等が職務を行うために要する費用の弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額及び支給方法は、大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号)の適用を受ける市職員の例による。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成20年9月11日大洲市条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月19日大洲市条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年8月20日大洲市条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大洲市投票管理者等の報酬及び費用弁償支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

報酬額

区分

報酬額

投票所の投票管理者

1日につき 14,500円

期日前投票所の投票管理者

1日につき 12,800円

開票管理者

1日につき 12,200円

選挙長

1日につき 12,200円

投票所の投票立会人

1日につき 12,400円

期日前投票所の投票立会人

1日につき 10,900円

開票立会人

1日につき 10,100円

選挙立会人

1日につき 10,100円

備考 投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人(以下「投票管理者等」という。)が投票時間の一部について従事した場合の報酬額は、この表に規定する当該投票管理者等の報酬額を投票時間で除して得た額に、従事した時間を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

大洲市投票管理者等の報酬及び費用弁償支給条例

平成17年1月11日 条例第52号

(令和7年8月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年1月11日 条例第52号
平成20年9月11日 条例第42号
令和元年9月19日 条例第11号
令和7年8月20日 条例第32号