○大洲市職員表彰規程

平成17年1月11日

大洲市訓令第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市職員で他の模範と認められるものの表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の要件)

第2条 表彰の対象となる職員は、次のとおりとする。

(1) 勤務実績の優秀な職員 暦年における勤務実績が当該職員の勤務を要する日数の97パーセント以上勤務した職員で所属長(所属長については副市長。以下同じ。)が推薦する者

(2) 能率向上に功績のあった職員 担当業務の能率向上に功績のあった職員で所属長が推薦する者

(3) 永年勤続し、円満退職する職員 勤続5年以上にして円満退職する職員で市長が表彰することを適当と認める者

(4) 職務上、愛媛県規模以上の大会等において入賞又はこれに準ずる成績を収めた職員で市長が表彰することを適当と認める者

(5) 特に困難な職務に勤務した職員で市長が表彰することを適当と認める者

(6) 前各号に掲げるもののほか、職務に関し特に他の模範と認められる行為のあった職員で市長が表彰することを適当と認める者

(表彰者の内申)

第3条 所属長は、前条各号に掲げる表彰適格者があると認めるときは、別に定める様式により内申書を作成し、総務課を経て、市長に提出しなければならない。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、次のとおりとし、これを併せて行うことができる。

(1) 表彰状の授与

(2) 褒賞金品の授与

2 表彰事項は、これを市の職員履歴書に記載し、又は職員に周知させる。

3 表彰を受けた者は、給与その他あらゆる職員の処遇について特に考慮することができる。

(表彰の時期)

第5条 第2条第1号及び第2号該当の表彰は毎年1月に、同条第3号第4号第5号及び第6号該当の表彰はその都度行うものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(在職期間の通算)

2 第2条の規定の適用については、合併前に在職した期間を通算する。

(平成19年4月1日大洲市訓令第19号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日大洲市訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の大洲市職員表彰規程は、平成17年1月1日から適用する。

(平成23年6月1日大洲市訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の大洲市職員表彰規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年3月27日大洲市訓令第11号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日大洲市訓令第9号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

大洲市職員表彰規程

平成17年1月11日 訓令第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 研修・能率・勤務評定
沿革情報
平成17年1月11日 訓令第17号
平成19年4月1日 訓令第19号
平成20年5月1日 訓令第13号
平成23年6月1日 訓令第10号
平成27年3月27日 訓令第11号
平成31年3月29日 訓令第9号