○大洲市職員提案規程

平成17年1月11日

大洲市訓令第16号

(目的)

第1条 この規程は、市の行政事務の処理に関し、能率の増進その他適切な改善について、職員から積極的な意見の提出を求めることを目的とする。

(提案事項の要件)

第2条 提案は、職員の職務に関する新たな企画工夫又は発明考案等の具体的な改善意見であり、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 事務能率が向上すること。

(2) 経費の節減になること。

(3) 公益上特に効果があること。

(4) 市民に対するサービスがよりよくなること。

(5) 職員の勤務条件が改善されること。

(提案の手続)

第3条 提案しようとする職員は、文書により総務部長に提出しなければならない。ただし、課又はその他の地方機関(以下「課等」という。)の職員が合議の上課等から提出することができる。

2 総務部長は、受理の日から3日以内に提案した職員又は課等に大洲市受理証明書(様式第1号)を交付しなければならない。

(提案の処理)

第4条 提案の提出があったときは、総務部長は次の手続を経て大洲市提案審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付さなければならない。

(1) 提案は、各主管課別に区分してその主管に属する課長に送付する。

(2) 各主管課長は、提案を調査研究の上意見を付けて総務部長に送付する。

(委員会)

第5条 第3条第1項の規定により提出された提案を審査するため委員会を置く。

2 委員会は、提案を審査し、市長の承認を経て次の決定を行う。

(1) 採用すること。

(2) 採用しないこと。

(3) 保留すること。

(4) 表彰すること。

(5) 表彰しないこと。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、委員は、教育長、総務部長及び総務課の職にある者とする。

3 委員長は、委員会に関する事務を処理し、会議の議長となる。

(表彰)

第7条 採用と決定した提案は公表し、市長は提案者に大洲市賞状(様式第2号)及び報償金を交付することができる。

2 不採用又は保留となった提案については、その理由を付けて提案者に通知する。

(その他)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年4月1日大洲市訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日大洲市訓令第10号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日大洲市訓令第10号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日大洲市訓令第11号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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大洲市職員提案規程

平成17年1月11日 訓令第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 研修・能率・勤務評定
沿革情報
平成17年1月11日 訓令第16号
平成19年4月1日 訓令第16号
平成27年3月27日 訓令第10号
平成31年3月29日 訓令第10号
令和3年4月1日 訓令第11号