○大洲市職員の交通違反等に関する処分基準を定める規程
平成17年1月11日
大洲市訓令第13号
(目的)
第1条 この規程は、大洲市職員で交通事故を起こし、又は交通法令違反を行った者(以下「交通違反者等」という。)に対する懲戒処分(以下「処分」という。)の基準を定め、もってその責任と自覚を促すとともに、交通事故等の防止を図ることを目的とする。
(処分の決定)
第2条 交通違反者等に対して処分を行うときは、大洲市職員の分限、懲戒審査会の審議を経るものとする。
(処分の基準)
第3条 処分は、別表に定める処分基準によることとする。この場合において、情状については考慮することができる。
2 前項の処分基準の点数は、次に掲げる交通違反者等の交通違反行為の種別、交通事故の種別等に応じ、それぞれの該当する点数を加算したものとする。
(1) 交通違反に付ける点数は、次の表による。
交通違反行為の種別 | 基準点数 |
酒酔い運転 | 26点 |
酒気帯び無免許運転 | 26 |
酒気帯び運転(呼気1リットル当たりアルコール濃度0.25ミリグラム以上) | 25 |
酒気帯び運転(呼気1リットル当たりアルコール濃度0.25ミリグラム未満) | 22 |
酒気帯び運転速度超過又はその他の違反 | 23~26 |
無免許運転 | 19 |
速度超過50以上 | 11 |
速度超過30~49(高速40~49) | 6 |
その他の違反 | 1~3 |
(注)
ア 速度超過の数値の単位は、キロメートル/時である。
イ その他の違反とは、酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転、速度超過30キロメートル(高速40キロメートル)以上の違反、過労運転等以外の違反行為をいう。
(2) 交通事故に付ける点数は、次の表による。
交通事故の種別 | 責任の種別 | 基準点数 |
死亡事故 | 責任の程度が重いとき | 22点 |
責任の程度が軽いとき | 12 | |
重傷事故(治療期間が90日以上) | 責任の程度が重いとき | 12 |
責任の程度が軽いとき | 9 | |
重傷事故(治療期間が30日以上90日未満) | 責任の程度が重いとき | 9 |
責任の程度が軽いとき | 6 | |
軽傷事故(治療期間が30日未満)又は建造物損壊事故 | 責任の程度が重いとき | 5 |
責任の程度が軽いとき | 2 | |
建造物以外の損壊事故 | 責任の程度が重いとき | 3 |
責任の程度が軽いとき | 1 |
(注)
ア 治療期間は、医師の診断による。
イ 「責任の程度が重いとき」とは、その事故が交通違反者等に一方的な責任があると考えられるときをいう。
ウ 「責任の程度が軽いとき」とは、その事故が被害者側にも責任があると考えられるときをいう。
エ 酒酔い運転及び酒気帯び運転で人身事故を起こした場合は、被害者側の責任の有無にかかわらず、「責任の程度が重いとき」とする。
(3) 措置義務違反に付ける点数は、次の表による。
措置義務違反の種別 | 基準点数 |
人身事故の場合の救護等義務違反(ひき逃げ) | 23点 |
損壊事故の場合の危険防止等措置義務違反(あて逃げ) | 5 |
3 前項に定めるものを除く交通違反行為の基準点数については、別に定める。
(報告)
第4条 交通違反者等は、所属長を経て、その概要を遅滞なく市長に報告しなければならない。
2 前項の報告を怠ったときは、処分の量定を加重するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の職員の交通違反等に関する処分基準を定める規程(平成15年大洲市訓令第1号)又は肱川町職員に係る交通違反及び交通事故等に対する処分基準(昭和53年肱川町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年10月25日大洲市訓令第50号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年10月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までにした行為に対する処分については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月12日大洲市訓令第10号)
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交通違反者等の処分基準
処分点数 | 6点以上 | 10点以上 | 12点以上 | 18点以上 |
9点以下 | 11点以下 | 17点以下 | ||
処分内容 | 訓告 | 戒告 | 減給 | 停職又は免職 |
(注) 1 この基準の適用は、公私の別を問わない。 2 酒酔い運転等の違反をした場合、その同乗者及び酒酔い運転等をさせたと認められる者(いずれも職員)についても、交通違反者等に準じて処分するものとする。 3 過去1年以内に、この規程による処分を受けたことのある者又は管理監督の地位にある者が上記違反や事故を起こしたときは、その量定を加重する。 |