○大洲市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年1月11日
大洲市条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬(大洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大洲市条例第10号)第18条の規定による報酬に限る。)の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の大洲市、長浜町、肱川町又は河辺村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年大洲市条例第13号)、長浜町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年長浜町条例第42号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和50年肱川町条例第1号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年河辺村条例第29号)の規定によりなされた処分は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。
附則(令和元年9月19日大洲市条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日大洲市条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。