○大洲市公平委員会設置条例
平成17年1月11日
大洲市条例第36号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基づき、大洲市公平委員会を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
平成17年1月11日 条例第36号
(平成17年1月11日施行)