○大洲市検察審査員候補者選定規程

平成17年1月11日

大洲市選挙管理委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)第10条第1項及び第2項の規定に基づき、大洲市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行う検察審査員候補者(以下「候補者」という。)の選定に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 候補者選定に関する事務は、選挙管理委員会の委員長が処理する。

(選定に用いる番号)

第3条 候補者の予定者(以下「予定者」という。)を選定するときに選挙人名簿に登録された者に付する番号は、あらかじめ選挙人名簿抄本(以下「名簿抄本」という。)に記載してある番号による。

(予定者の選定)

第4条 予定者の選定は、次による。

(1) 予定者の選定は、単純無作為抽出の方法とすること。

(2) 単純無作為抽出は、名簿抄本を用いること。

(3) 抽出手続については、選挙管理委員会が別に定めること。

(4) 前号により抽出された順序により、その必要な予定者数を第1群から順次第4群までに充てる。

(候補者の選定方法)

第5条 候補者を選定するときは、予定者の中から検察審査員の欠格者を除き、予定者決定の順位により1から一連番号を付す。

第6条 候補者の選定は、適格な予定者に1から順次数字を付したくじによりこれを行い、候補者の数までくじを引く方法により候補者を決定する。

(選定録)

第7条 選挙管理委員会の委員長は、大洲市検察審査員候補者選定録(別記様式)を作成し、選定のてん末を記載し、これに署名する。

2 前項の選定録は、選挙管理委員会において1年間保存するものとする。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

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大洲市検察審査員候補者選定規程

平成17年1月11日 選挙管理委員会訓令第2号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月11日 選挙管理委員会訓令第2号