○大洲市選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関する規程

平成17年1月11日

大洲市選挙管理委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2第1項及び第2項並びに公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第129条第1項及び第4項の規定に基づき、選挙運動従事者及び労務者にする実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 選挙運動に従事する者1人に対して支給することのできる実費弁償の額は、次のとおりとする。

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を合む。) 1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

(報酬)

第3条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 基本日額 10,000円

(2) 超過勤務手当 1日につき前号の額の5割

(労務者の実費弁償)

第4条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額は、次のとおりとする。

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 第2条第1号第2号及び第3号に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(事務員等の報酬)

第5条 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員(以下「事務員」という。)、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者(以下「車上運動員」という。)、専ら手話通訳のために使用する者(以下「手話通訳者」という。)及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者(以下「要約筆記」という。)に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 事務員 1日につき10,000円

(2) 車上運動員 1日につき15,000円

(3) 手話通訳者 1日につき15,000円

(4) 要約筆記者 1日につき15,000円

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成29年1月20日大洲市選挙管理委員会告示第1号)

この規程は、平成29年1月20日から施行する。

大洲市選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関する規程

平成17年1月11日 選挙管理委員会告示第7号

(平成29年1月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月11日 選挙管理委員会告示第7号
平成29年1月20日 選挙管理委員会告示第1号