○大洲市公職の候補者の氏名等の掲示に関する規程

平成17年1月11日

大洲市選挙管理委員会告示第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第175条の規定に基づき、公職の候補者の氏名等の掲示に関し必要な事項を定めるものとする。

(くじ)

第2条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙及び参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙における法第175条第3項の規定によるくじは、当該選挙の公示又は告示があった日の午後5時30分から大洲市役所においてこれを行う。

2 前項の規定によるくじを行う場所及び日時は、大洲市選挙管理委員会においてあらかじめ告示するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日以降最初に行われる大洲市議会議員の選挙における第2条第1項の規程の適用については、同項中「大洲市役所」とあるのは「第一選挙区にあっては大洲市役所、第二選挙区にあっては長浜支所、第三選挙区にあっては肱川支所、第四選挙区にあっては河辺支所」と読み替えるものとする。

大洲市公職の候補者の氏名等の掲示に関する規程

平成17年1月11日 選挙管理委員会告示第16号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月11日 選挙管理委員会告示第16号