○大洲市公職の候補者の氏名等の掲示に関する規程
平成17年1月11日
大洲市選挙管理委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第175条の規定に基づき、公職の候補者の氏名等の掲示に関し必要な事項を定めるものとする。
(くじ)
第2条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙及び参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙における法第175条第3項の規定によるくじは、当該選挙の公示又は告示があった日の午後5時30分から大洲市役所においてこれを行う。
2 前項の規定によるくじを行う場所及び日時は、大洲市選挙管理委員会においてあらかじめ告示するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。