○大洲市個人演説会等規程
平成17年1月11日
大洲市選挙管理委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第1項の規定する公営施設を使用する個人演説会等の開催に関しては、法令その他に別段の定めがある場合のほか、この規程の定めるところによる。
(開催不能の通知)
第3条 選挙管理委員会は、法第163条の規定による申出があった場合において法第165条の2又は公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第113条に規定する事由に該当し、又は天災その他やむを得ない事由により個人演説会等を開催することができないときは、個人演説会等開催不能通知書(様式第2号)をもってその旨を当該申出人に通知するものとする。
(施設の保全)
第6条 管理者は、前条の使用又は付加設備の許可に際し必要と認めるときは、入場人員を制限し、又は候補者に対し火災その他の損害を予防するため必要な措置をさせることができる。
(施設の設備の承認)
第7条 令第119条第3項の規定により候補者において自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の概要、種類、数量等を明記した文書でその旨を管理者に申し出なければならない。
(開催申出の取消し)
第8条 天災その他止むを得ない事由による場合を除くほか、個人演説会等開催の申出の取消しをしようとするときは、当該申立人が文書をもって開催すべき日の前2日までに管理者に申し出なければならない。
2 管理者は、前項の取消しの申出があったときは、直ちにその旨を委員会に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により使用許可を取り消したときは、直ちにその要旨を委員会に報告しなければならない。
(費用の納付)
第11条 第5条の規定による施設の使用許可の通知を受けた場合においては、令第119条第3項の規定に該当する場合並びに法第164条、法第263条第10号及び法第264条第1項第1号の規定により国又は地方公共団体がその費用を負担する場合を除き令第121条の規定により定めた費用の額を使用すべき日の前2日までに管理者に納付しなければならない。
附則
この規程は、平成17年1月11日から施行する。