○大洲市個人演説会等規程

平成17年1月11日

大洲市選挙管理委員会告示第14号

(趣旨)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第1項の規定する公営施設を使用する個人演説会等の開催に関しては、法令その他に別段の定めがある場合のほか、この規程の定めるところによる。

(開催申出書の受理)

第2条 大洲市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、個人演説会等開催申出書受理簿(様式第1号)を備え、法第163条の規定による個人演説会等開催の申出書を受理したとき、次条の通知を発したとき、第5条第1項の通知を受理したとき、又は第8条第2項第9条第1項及び第10条第2項の報告を受理したときは、これに必要な事項を記載するものとする。

(開催不能の通知)

第3条 選挙管理委員会は、法第163条の規定による申出があった場合において法第165条の2又は公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第113条に規定する事由に該当し、又は天災その他やむを得ない事由により個人演説会等を開催することができないときは、個人演説会等開催不能通知書(様式第2号)をもってその旨を当該申出人に通知するものとする。

(開催申出受理の通知)

第4条 選挙管理委員会は、法第163条の規定による申出があった場合においては、前条の規定に該当する場合を除くほか、直ちにその旨を候補者が使用すべき個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に個人演説会等開催申出通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第5条 前条の通知を受けた管理者は、令第117条の規定によってその施設の使用の許否を決定して直ちにその旨を個人演説会等開催の施設使用許可(不能)通知書(様式第4号)により選挙管理委員会及び当該申出人に通知しなければならない。

2 管理者は、前項の通知前に第7条の規定による付加設備の申出があったときは、その許否を決定し前項様式にその旨を付記して通知しなければならない。

3 第1項の通知後に第7条の規定による付加設備の申出があった場合においては、その許否を決定し、直ちにその旨を文書で当該申出人に通知しなければならない。

(施設の保全)

第6条 管理者は、前条の使用又は付加設備の許可に際し必要と認めるときは、入場人員を制限し、又は候補者に対し火災その他の損害を予防するため必要な措置をさせることができる。

(施設の設備の承認)

第7条 令第119条第3項の規定により候補者において自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の概要、種類、数量等を明記した文書でその旨を管理者に申し出なければならない。

(開催申出の取消し)

第8条 天災その他止むを得ない事由による場合を除くほか、個人演説会等開催の申出の取消しをしようとするときは、当該申立人が文書をもって開催すべき日の前2日までに管理者に申し出なければならない。

2 管理者は、前項の取消しの申出があったときは、直ちにその旨を委員会に報告しなければならない。

(施設の使用許可の取消し)

第9条 第5条の規定による施設の使用許可の通知を受けた者が法令又はこの規程に違反する使用をしたときは、当該管理者はその許可を取り消すことができる。

2 管理者は、前項の規定により使用許可を取り消したときは、直ちにその要旨を委員会に報告しなければならない。

(施設の引渡し)

第10条 第5条の規定による施設の使用の許可を受けた者は、許可時間内に第7条の規定により自ら付加した個人演説会等の開催のために必要な設備の後片付けをなし当該管理者にこれを引き渡さなければならない。

2 管理者は、前項の引渡しを受けたときは、直ちに引受書(様式第5号)を当該申出人に交付するとともに、個人演説会等終了報告書(様式第6号)によりその旨委員会に報告しなければならない。

(費用の納付)

第11条 第5条の規定による施設の使用許可の通知を受けた場合においては、令第119条第3項の規定に該当する場合並びに法第164条、法第263条第10号及び法第264条第1項第1号の規定により国又は地方公共団体がその費用を負担する場合を除き令第121条の規定により定めた費用の額を使用すべき日の前2日までに管理者に納付しなければならない。

(開催通知書受理簿)

第12条 管理者は、個人演説会等開催通知書受理簿(様式第7号)を備え、令第115条の規定による通知書を受理したとき、第5条の規定による通知書を発したとき、第8条第1項の規定による取消しの申出を受理したとき、第9条第1項の規定により許可を取り消したとき、第10条第2項の規定による引受書及び個人演説会等終了報告書を発したときは、これに必要な事項を記載しなければならない。

(代理人による申出)

第13条 代理人により法第163条又は第7条及び第8条第1項の申出をしようとするときは、候補者の委任状を添付しなければならない。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

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大洲市個人演説会等規程

平成17年1月11日 選挙管理委員会告示第14号

(平成17年1月11日施行)