○大洲市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
平成17年1月11日
大洲市選挙管理委員会告示第10号
2 前項の証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、選挙管理委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、平成17年1月11日から施行する。
附則(令和3年4月6日大洲市選挙管理委員会告示第5号)
この規程は、令和3年4月6日から施行する。