○大洲市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成17年1月11日

大洲市選挙管理委員会告示第10号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定に基づき、大洲市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する証票は、大洲市議会議員選挙及び大洲市長選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては、様式第1号に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては、様式第2号による。

2 前項の証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、侯補者等にあっては様式第3号の証票交付申請書に、後援団体にあっては様式第4号の大洲市証票交付申請書によらなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の大洲市証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めるときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、選挙管理委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(令和3年4月6日大洲市選挙管理委員会告示第5号)

この規程は、令和3年4月6日から施行する。

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大洲市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成17年1月11日 選挙管理委員会告示第10号

(令和3年4月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月11日 選挙管理委員会告示第10号
令和3年4月6日 選挙管理委員会告示第5号