○大洲市選挙公営実施規程

平成17年1月11日

大洲市選挙管理委員会告示第15号

目次

第1章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第1条―第4条)

第2章 選挙運動用ビラ(第5条・第6条)

第3章 標旗及び腕章(第7条―第9条)

第4章 補則(第10条)

附則

第1章 自動車、拡声機及び船舶の表示

(表示板の様式)

第1条 本市の議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第5項の規定によって、大洲市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する様式第1号の表示板を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第2条 表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第3条 表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第4条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、選挙管理委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

第2章 選挙運動用ビラ

(届出)

第5条 法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第2号の届出書に当該ビラの見本1枚(記載内容が異なるビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて選挙管理委員会に届け出なければならない。

(証紙)

第6条 法第142条第7項の規定により選挙管理委員会が交付する証紙は、様式第3号によるものとする。

第3章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第7条 法第164条の5第2項の規定によって選挙管理委員会が交付する標旗は、様式第4号による。

(腕章の様式)

第8条 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第5号による。

2 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第6号による。

(標旗及び腕章の交付の準用)

第9条 第2条及び第4条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第4章 補則

(再立候補の場合の表示板等)

第10条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板及び腕章は、新たに交付しない。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成25年4月18日大洲市選挙管理委員会告示第22号)

この規程は、平成25年4月18日から施行する。

(令和3年4月6日大洲市選挙管理委員会告示第7号)

この規程は、令和3年4月6日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大洲市選挙公営実施規程

平成17年1月11日 選挙管理委員会告示第15号

(令和3年4月6日施行)