○大洲市投票用紙等に関する規程

平成17年1月11日

大洲市選挙管理委員会告示第5号

(目的)

第1条 この規程は、投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押すべき公印並びに大洲市長及び大洲市議会議員の選挙に用いる投票用紙の様式を定めることを目的とする。

(公印)

第2条 投票用紙、不在者投票用紙及び仮投票用封筒に押すべき公印は、別表のとおりとする。ただし、印影の刷り込みにより、押印に代えることができる。

(投票用紙の様式)

第3条 大洲市長又は大洲市議会議員の選挙に用いる投票用紙の様式は、別記様式のとおりとする。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成25年4月18日大洲市選挙管理委員会告示第21号)

この規程は、平成25年4月18日から施行する。

(平成29年1月20日大洲市選挙管理委員会告示第2号)

この規程は、平成29年1月20日から施行する。

(令和4年9月1日大洲市選挙管理委員会告示第44号)

この規程は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

画像

画像

大洲市投票用紙等に関する規程

平成17年1月11日 選挙管理委員会告示第5号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月11日 選挙管理委員会告示第5号
平成25年4月18日 選挙管理委員会告示第21号
平成29年1月20日 選挙管理委員会告示第2号
令和4年9月1日 選挙管理委員会告示第44号