○大洲市地区集会所整備事業費補助金交付規程
平成17年1月11日
大洲市告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、大洲市内各地区の均衡ある発展とコミュニティ活動の維持向上を図るため、地区が実施主体となって整備する集会所(以下「集会所」という。)に対し交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 用地 集会所を建設するための土地をいう。
(2) 新築 集会室、調理室、玄関及びこれに関する部屋(以下「集会室等」という。)を有する建物を建築する工事をいう。
(3) 増築 集会室等の建増し等で、1件30万円以上の工事をいう。
(4) 改築 既存の集会所を取り壊し、集会室等を有する建物を建築する工事をいう。
(5) 整備 集会所の新築、増築、改築及び修繕をいう。
(6) 建物の機能回復・維持 雨漏り及び扉の開閉不能等、集会所の主体の機能を回復するため又は延命化、原状回復等により集会所の主体の機能を維持するために必要な1件5万円以上の大修繕をいう。
(7) 建物の機能向上 バリアフリー、屋根や壁の汚損等、集会所の主体の機能を向上するために必要な1件5万円以上の大修繕をいう。
(8) 空き家等の改修 空き家等において、集会室等を整備することを目的とした改修をいう。
(9) 用地の機能回復・安全対策 地盤沈下等、集会所用地の機能を回復するため又は危険箇所の安全対策を講じるために必要な1件10万円以上の大修繕をいう。
(10) 用地の機能向上 バリアフリー等、集会所用地の機能を向上するために必要な1件10万円以上の大修繕をいう。
(11) 認可地縁団体 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費、補助金算定の対象となる額、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める事業は、この限りではない。
(事前協議)
第4条 次条の申請をしようとする者は、整備しようとする集会所について、事前に市長と協議しなければならない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大洲市地区集会所整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助事業の中止及び廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ大洲市地区集会所整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、その日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 市長は、前条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。
2 概算払の補助金の交付を受けようとする補助事業者は、大洲市地区集会所整備事業費補助金概算払請求書(様式第9号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(指導監督)
第13条 市長は、補助事業の実施に関し、必要に応じて検査し、指導を行い、又は報告を求めることができる。
2 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに完了検査を受けなければならない。
(補助金交付決定の取消し等)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は補助金の額を変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、市長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 不正な方法により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金交付決定の内容又は交付の条件に違反したとき。
(4) その他この規程に違反したとき。
(5) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(関係書類の保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(財産の管理運営)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「財産等」という。)についてその台帳を作成し、保管状況を明らかにしておかなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得した財産等を他の用途に供し、他の者に貸し付け、若しくは譲渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供してはならない。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の河辺村コミュニティ施設整備事業費補助金交付要綱(平成13年河辺村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月20日大洲市告示第63号)
この規程は、平成24年6月20日から施行する。
附則(平成29年4月1日大洲市告示第64号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日大洲市告示第56号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日大洲市告示第47号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金算定の対象となる額 | 補助率及び補助限度額 |
認可地縁団体による集会所の新築又は改築事業 | 一般財団法人自治総合センターのコミュニティセンター助成事業の認定を受けた集会所の新築又は改築に要する経費とし、工事費のほか、設計監理料及び建物登記費用、備品購入費を含む。ただし、受益世帯が10世帯未満となる集会所の新築又は改築に要する経費、土地の取得及び造成、既存の施設又は設備等の撤去及び解体処理、外構工事に係る経費は補助対象としない。 | 補助対象経費から市長が不適切と認める経費の額を除いた額 | 補助金算定の対象となる額の8.5/10以内 ※複数の行政区を統合して使用する場合は9/10以内 【補助限度額】 2,250万円 |
認可地縁団体によらない集会所の新築又は改築事業 | 集会所の新築又は改築に要する経費とし、設計監理料、建物登記費用、備品購入費、土地の取得及び造成、既存の施設又は設備等の撤去及び解体処理、外構工事に係る経費は補助対象としない。 | 補助対象経費から市長が不適切と認める経費の額を除いた額 | 補助金算定の対象となる額の5/10 |
集会所の増築事業 | 集会所の増築に要する経費 | 補助対象経費から市長が不適切と認める経費の額を除いた額 | 補助金算定の対象となる額の5/10 |
空き家等の改修事業 | 空き家等の改修に要する経費 | 補助対象経費から市長が不適切と認める経費の額を除いた額 | 補助金算定の対象となる額の7/10 【補助限度額】 100万円 |
集会所の機能回復・維持・機能向上事業 | 集会所の機能回復・維持・機能向上に要する経費 | 補助対象経費から市長が不適切と認める経費の額を除いた額 | (補助金算定の対象となる額-50,000円)×5/10 |
用地の機能回復・安全対策・機能向上事業 | 用地の機能回復・安全対策・機能向上に要する経費 | 補助対象経費から市長が不適切と認める経費の額を除いた額 | (補助金算定の対象となる額-100,000円)×5/10 |
備考
(1) 建具、設備その他造作物の修繕、5万円未満の建物の小修繕及び10万円以下の集会所用地の修繕は、全額受益者が負担する。
(2) 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(3) 認可地縁団体による集会所の新築又は改築事業完了後においては、速やかに認可地縁団体名義で建物の所有権保存登記を行うものとする。