○大洲市、喜多郡長浜町、同郡肱川町及び同郡河辺村の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議について

/大洲市告示第66号/長浜町告示第35号/肱川町告示第16号/河辺村告示第41号/

平成17年1月11日から大洲市、喜多郡長浜町、同郡肱川町及び同郡河辺村を廃し、その区域をもって新たに「大洲市」を設置することに伴う地域審議会の設置について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項及び第2項の規定により、別紙のとおり喜多郡長浜町、同郡肱川町及び同郡河辺村と協議のうえ定めた。

別紙

大洲市、喜多郡長浜町、同郡肱川町及び同郡河辺村の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書

平成17年1月11日から大洲市、喜多郡長浜町、同郡肱川町及び同郡河辺村を廃し、その区域をもって新たに「大洲市」を設置することに伴う地域審議会の設置について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項及び第2項の規定により、下記のとおり定めるものとする。

地域審議会の設置に関する協議

(設置)

第1条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき、次のとおり地域審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

名称

設置区域

大洲地域審議会

合併前の大洲市の区域

長浜地域審議会

合併前の長浜町の区域

肱川地域審議会

合併前の肱川町の区域

河辺地域審議会

合併前の河辺村の区域

(所掌事務)

第2条 審議会は、前条に掲げる設置区域ごとに、市長の諮問に応じて、当該区域に係る次に掲げる事項について審議し、答申する。

(1) 新市建設計画の変更に関する事項

(2) 新市建設計画の執行状況に関する事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 審議会は、必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、当該区域に住所を有する者で、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 公共的団体の役職員等

(2) 学識経験を有する者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年間とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、次の役員を置き、委員の互選により定める。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の開催の要求があるときは、会議を招集しなければならない。

4 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

5 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(設置期間)

第8条 審議会の設置期間は、合併の日から平成27年3月31日までとする。ただし、必要があるときは期間を延長することができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、市長部局の担当課において処理する。

(委任)

第10条 この協議に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

平成16年7月6日

大洲市長 桝田與一

長浜町長 西田洋一

肱川町長 大野和

河辺村長 稲田秀一

大洲市、喜多郡長浜町、同郡肱川町及び同郡河辺村の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協…

 河辺村告示第41号/肱川町告示第16号/大洲市告示第66号/長浜町告示第35号

(明治13年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
河辺村告示第41号/肱川町告示第16号/大洲市告示第66号/長浜町告示第35号