○大洲市交通安全の保持に関する条例

平成17年1月11日

大洲市条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全の保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(交通安全推進協議会の設置)

第2条 交通安全の保持を図るための機関として、大洲市交通安全推進協議会を置く。

(事業)

第3条 市長は、交通安全の保持を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 交通事故の防止に関する事項

(2) 交通安全の指導育成に関する事項

(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項

(4) 交通安全施設の設置に関する事項

(5) 交通危険箇所の改善に関する事項

(6) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項

(交通指導員)

第4条 前条の事業を推進するため、大洲市交通指導員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、交通安全の保持に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

大洲市交通安全の保持に関する条例

平成17年1月11日 条例第26号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策等
沿革情報
平成17年1月11日 条例第26号