○大洲市水防協議会条例
平成17年1月11日
大洲市条例第25号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、大洲市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員16人をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充て、委員は関係行政機関の職員並びに水防に関係ある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(会長及び代理者)
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員の代理者)
第4条 委員に事故があるときは、あらかじめ指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。
(委員の任期)
第5条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(会議)
第6条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。