○大洲市移動通信用施設使用料条例

平成17年1月11日

大洲市条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、大洲市移動通信用施設を使用する者から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、大洲市移動通信用施設(以下「施設」という。)の整備について、愛媛県から交付を受ける補助金の算定の基礎となる額に35分の2を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額とする。

(被徴収者の範囲)

第3条 使用料は、施設を使用して業務を行う電気通信事業者から徴収する。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、施設の整備を行った翌年度において一括して徴収するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の河辺村移動通信用施設使用料条例(平成12年河辺村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大洲市移動通信用施設使用料条例

平成17年1月11日 条例第20号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 有線放送・同報無線・行政無線
沿革情報
平成17年1月11日 条例第20号