○大洲市移動通信用施設整備事業分担金徴収条例
平成17年1月11日
大洲市条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、大洲市移動通信用施設整備事業に要する費用に充てるため、当該事業により特に利益を受ける者から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、次に掲げる額の合計額の範囲内において、市長が定める。
(1) 大洲市移動通信用施設(以下「施設」という。)の整備について、愛媛県から交付を受ける補助金の算定の基礎となる額に210分の23を乗じて得た額
(2) 前号の補助金の交付申請に要する費用等について、施設を使用して業務を行う電気通信事業者(以下「事業者」という。)と協議して定める額
(被徴収者の範囲)
第3条 分担金は、事業者から徴収する。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、施設の整備を行う年度において一括して徴収するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の河辺村移動通信施設整備事業分担金徴収条例(平成12年河辺村条例第18号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。