○大洲市移動通信用施設条例

平成17年1月11日

大洲市条例第18号

(設置)

第1条 高度情報化の急速な進展に伴う都市部との情報格差を是正し、情報通信の利便性の向上を図るため、移動通信用施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 移動通信用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市移動通信用施設

(2) 位置

 大洲市河辺町植松851番地

 大洲市河辺町北平3345番地2

(使用の許可)

第3条 市長は、電気通信格差是正事業により取得した大洲市移動通信用施設(以下「施設」という。)について、設置目的を達成するため、電気通信事業者(以下「事業者」という。)にその使用を許可することができる。

2 市長は、施設の使用上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。

(使用許可申請)

第4条 施設を使用しようとする事業者は、あらかじめ大洲市移動通信用施設使用許可申請書により市長に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用許可)

第5条 市長は施設の使用を許可したときは、大洲市移動通信用施設使用許可書を交付するものとする。

(使用契約)

第6条 市長は前条の規定により使用許可書を交付したときは、あわせて施設の使用に関する契約書を締結しなければならない。

(使用)

第7条 事業者は、施設を設置目的に従い、常に良好な状態で使用しなければならない。

2 事業者は、施設を電気通信事業以外に使用しないものとする。

(施設の使用に係る対価)

第8条 事業者は、施設の使用に係る対価として、施設の整備に要する事業費の6分の1を市に納入しなければならない。ただし、事業費の210分の23は施設整備費の分担金として、残りの35分の2は使用料として納入するものとする。

2 施設を使用する事業者が複数の場合には、各々の事業者が納入する額は使用割合等により案分した額とする。

(譲渡及び転貸の禁止)

第9条 事業者は、施設を使用する権利を他に譲渡又は転貸してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(現状変更の禁止)

第10条 事業者は、市長の承認を受けずに施設の現状を変更してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の許可を取消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

2 市は、前項の規定に基づく処分により事業者に損害が生じても、その責めを負わない。

(損害賠償)

第12条 事業者が施設をき損し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償することが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の河辺村移動通信用施設の設置及び管理に関する条例(平成12年河辺村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大洲市移動通信用施設条例

平成17年1月11日 条例第18号

(平成17年1月11日施行)