○大洲市役所、支所及び連絡所における戸籍事務取扱規則
平成17年1月11日
大洲市規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市役所(以下「本庁」という。)、長浜支所、肱川支所及び河辺支所(以下「支所」という。)並びに大洲市連絡所(以下「連絡所」という。)の戸籍事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務取扱連絡所)
第2条 戸籍事務を取り扱う連絡所は、大洲市連絡所設置条例(平成17年大洲市条例第9号)別表に定める連絡所(大洲市青島連絡所を除く。)とする。
(事務対象区域)
第3条 支所及び連絡所において取り扱う戸籍事務の対象区域は、市内全域とする。
(帳簿等の保管)
第4条 戸籍簿、除籍簿及び原戸籍簿は、磁気ディスクに調製されたものを含め、本庁及び支所において保管する。
2 戸籍、除籍及び原戸籍の見出し帳は、本庁及び支所において保管する。
3 戸籍受附帳及び戸籍事務取扱準則(平成17年3月29日付け松山地方法務局長訓令第2号)に定める諸帳簿は、本庁及び支所に備える。
(連絡所における戸籍事務)
第5条 連絡所における戸籍事務は、次に掲げるものに限定して取り扱うものとする。
(1) 戸籍謄抄本の交付申請の受付及び交付に関すること。
(2) 除籍謄抄本の交付申請の受付及び交付に関すること。
(3) 改製原戸籍謄抄本の交付申請の受付及び交付に関すること。
(4) 戸籍記載事項証明書の交付申請の受付及び交付に関すること。
(5) 除籍記載事項証明書の交付申請の受付及び交付に関すること。
(6) 改製原戸籍記載事項証明書の交付申請の受付及び交付に関すること。
(7) 記録事項証明書の交付申請の受付及び交付に関すること。
(戸籍謄抄本等の作成)
第6条 連絡所での前条に規定する戸籍謄抄本等の作成手順は、次のとおりとする。
(1) 連絡所で交付申請書を受け付けたときは、交付申請書を模写電送装置により本庁又は支所へ電送する。
(2) 本庁又は支所は、交付申請書を審査の上、戸籍謄抄本等を模写電送装置により連絡所へ電送する。
(3) 連絡所は、交付申請書と前号の戸籍謄抄本等を照合し、認証の上交付する。
(取扱時間)
第7条 連絡所における戸籍事務の取扱時間は、休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、大洲市正山自治センター、大洲市大谷自治センター、大洲市岩谷自治センター及び大洲市予子林自治センターにおける取扱時間は、休日を除く日の午後1時から午後5時15分までとする。
(手数料の徴収)
第8条 戸籍手数料は、第5条に規定する戸籍謄抄本を交付する連絡所において徴収するものとする。
(交付申請書等の送付)
第9条 連絡所は、交付申請書及びその件数を1箇月ごとに整理し、翌月10日までに本庁又は支所へ送付しなければならない。
(交付申請書の保管)
第10条 本庁又は支所は、電送された交付申請書を1箇月ごとに整理し、連絡所から前条により交付申請書が送付されるまでの間保管するものとする。
(報告)
第11条 支所は、支所及び連絡所での戸籍謄抄本の交付に関する統計について、遅滞なく毎月集計し、本庁に報告する。
(事務の所掌)
第12条 連絡所における戸籍事務は、本庁又は支所の戸籍担当課長が所掌する。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年4月1日大洲市規則第202号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日大洲市規則第52号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年8月1日大洲市規則第32号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。